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夫婦→ABとします
ABには子供居ません又親兄弟甥姪他界しています。
Aが亡くなった場合Bが100%相続すると思いますが、Bが相続した後亡くなった場合旧姓の兄弟が法定相続人になれるのでしょか?慣れない場合は遺贈として遺言状作成する必要があるの教えた頂きたいです。

質問者からの補足コメント

  • 回答有りがとうございます
    補足
    AからBに相続の際はBの兄弟相続権はなし、
    Bが相続した後Bの兄弟に相続権を有りて解釈てすか?

      補足日時:2019/05/04 05:58
  • スミマセン文書力が無いもので
    夫→Aの血属が全て他界
    婦→B血属は兄弟甥姪生存

      補足日時:2019/05/04 07:27

A 回答 (6件)

Aが亡くなった時の相続人は Bと Aの親兄弟です。

その人達も他界していれば 全てBが相続します。
その後にBが亡くなった時の相続人は Bの親兄弟となります。
ちなみに兄弟は 一代に限り(甥姪まで)代襲相続出来ます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
自分の解釈と一緒ですね

お礼日時:2019/05/04 16:14

補足の回答通りでOK!

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2019/05/04 12:28

矛盾が・・・


> ABには子供居ません又親兄弟甥姪他界しています
> 旧姓の兄弟が
???
兄弟に旧姓も何もありません。
結婚して姓が変わっても兄弟は兄弟。
相続権はあります。
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この回答へのお礼

回答有りがとうございます

お礼日時:2019/05/04 07:17

Aが亡くなった場合Bが100%相続すると思いますが


 ↑
兄弟に子があれば、代襲相続しますよ。
(民法901条)



Bが相続した後亡くなった場合旧姓の兄弟が
法定相続人になれるのでしょか?
 ↑
1,姓は関係ありません。
  姓を変えても相続権はあります。
2,兄弟とは誰の兄弟ですか?
  Bの兄弟であれば、相続権があります。
  Aの兄弟なら相続権はありません。
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追加


兄弟姉妹(甥姪)の「代襲相続」は一代限りでした。(相続人がいない場合、行政のものになります)
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配偶者Bの相続人に(Bの親子がないので)第三順位の兄弟姉妹がなります。



>兄弟甥姪他界しています

他界した者に相続人はいないのですか?(代襲相続)
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この回答へのお礼

回答有りがとうございます

お礼日時:2019/05/04 05:59

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