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私はパート職員なのですが、その日の勤務時間が前日に急に変更になったり、ひどい場合は当日に急遽変更になることが頻繁にあります。
それに、経営者は「雇用契約書」も「労働条件通知書」も作成していません。

この場合、パート職員の勤務開始時間が直前に頻繁に変更されるのは違法なのでしょうか?

詳しい方、よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

> 私はパート職員なのですが、その日の勤務時間が前日に急に変更になったり、ひどい場合は当日に急遽変更になることが頻繁にあります。



シフト内容体の日にシフト入るなら、無理なら「無理です」って断れば良いのでは。
休日にシフト入るなら、休日出勤手当を出してもらう。
入ってたシフトが無くなる、時間が短くなるなら、短くなった分は会社都合の休業として、通常勤務した場合の6割以上の休業手当を支払いしてもらう。


> それに、経営者は「雇用契約書」も「労働条件通知書」も作成していません。

雇用契約は口頭でも成立します。
労働条件通知書も、提示を請求(請求の記録もガッツリ残す)しないと、「忘れてた」とかとでも言われればそれまで。
いつまでに提示しなければならないなんて期限の定めも無いですし。


> この場合、パート職員の勤務開始時間が直前に頻繁に変更されるのは違法なのでしょうか?

結果的に質問者さんがOKしてるんなら、問題ないです。
出勤断ったのに、自宅から無理やり連れだされる、事務所に閉じ込められるなら、拉致監禁で警察の管轄ですから110番通報して下さい。
上の休日出勤手当が出ない、休業手当が出ないのなら賃金不払いの案件。
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この回答へのお礼

neKo_deux様

ご回答いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2019/05/09 21:24

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