A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
国税庁のリンクにあります
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。
そのまま理解されれば良いですね
その場合はセットになっている掛け軸
例えば10巻で一つの文字や絵が重なって一つになっている
1巻ずつでは意味がなさない
そうでなければ1巻で考えれば良いのです
また
継続的に譲渡している場合の所得 → 事業所得又は雑所得となります。
業としていれば事業所得であり
個人でも販売を目的に仕入した場合は雑所得になり
30万円の適用はありません
No.4
- 回答日時:
その掛け軸がバラバラの作品であれば、1日で10本売っても、1組と計算する必要はありません。
ご理解されているかもしれませんが、これは生活用動産の特例であり家で飾ったり鑑賞したりするために、
元々有ったり買ったりした場合が対象であり、売却するために仕入れた場合は対象外です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.3
- 回答日時:
10本の掛け軸であるが「10本で一つの作品となっている」ならば合計した額で判断します。
一組とは「セットで価値があるもの」です。
靴はほとんどの場合右だけ左だけでは売られない、買われないです。
それが一組という言い方になってます。
一本一本でも作品として成り立ってるが、買い手がまとめて買ってくれるというなら「個々の価格」で判断します。
なお「もともと家にあったものかどうか」が判断基準ではありません。
すでの質問者が知識としてお持ちでしょうが「自己が楽しむために手に入れたもの」(※)の譲渡は、譲渡所得にはなるが非課税で、その中で骨とう品については、一定額以上で売られたものは非課税規定に非該当ということになってます。
要は骨董屋さんが店で売るために仕入れたものなら、一組だ金額がいくらだと言わずに事業所得になるという話。
この場合は譲渡所得ではありません(棚卸資産の譲渡は事業所得となる)。
※
相続で得たものも同様に考えます。
「家が骨董屋で親父が死んだので引き継いだ」というならば、生活用動産ではなく棚卸資産の相続を受けてることになります。
つまり「もともと家にあったかどうか」で判断するものではないのです。
No.2
- 回答日時:
こちらのことですね。
---------------------------------------------------------------------
しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/j …
---------------------------------------------------------------------
この文言を素直に解釈すれば良いだけです。
その掛け軸が何本かで対になるようなものなら、対になるものをまとめて「1組」でしょう。
全く別の意匠でばらばらに10本なら、「1個」ずつと数えます。
以上は、もともと家にあったものの話です。
転売目的に仕入れたものなら、30万の線引きなどなく、例え 1万円で仕入れたものを 1万1千円で売ったとしても 1千円の譲渡所得または事業所得が発生します。
いずれにしても、各種の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
が適用されますから、30万超過の譲渡があったとしても、それだけで直ちに所得税・住民税が発生するとまでは言い切れません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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