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転職・退職後の傷病手当金について

お手数おかけしますが、教えていただけないでしょうか。

私は現在、転職して入社した会社を退職する事を検討しています。
原因は、頭が正常に働かなくなりつつあるためです。(医師の診断は未だ受けていません)
ex.文章を読んでも理解できない、やるべき事や教わった事を思い出せない、言葉が出てこない、
  日常的な気分のふさぎ込み、強い動悸(夜中に目が覚めるほど)

すぐに転職しても正常に勤務ができるとは思えないため、現在の会社を退職し、傷病手当金を受給しつつ療養して再起できないかと考えています。

退職後に最大で1年半の受給ができる制度があると知りましたが、そのための条件の一つとして、退職日までに継続して1年の被保険者期間があること、があると知りました。

私は自分がこの条件を満たしているか判断がつかなかったため、満たしているか教えていただけないでしょうか。(調べましたが、文章を理解することができませんでした。。。)

①2018/08/30付で前職を退職。(2年5ヶ月の在職)

②2018/09/01~11/31の期間、無職。失業給付を受給

③2018/12/1より現職に転職し、今に至る。

すみませんが、宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

> 退職日までに継続して1年の被保険者期間があること


これは他の方も書かれていますが、健康保険の被保険者であった期間が「切れ目がなく、1年間」であることを要求しています。
なので、加入履歴を見ますと、2018/8/30[喪失日は翌日の9/1]で途切れ、2018/12/1[資格取得日も12/1だと思われる]から再び始まっておりますから、2019/11/30を経過しないと1年間にはなりません。


> すぐに転職しても正常に勤務ができるとは思えないため、
> 現在の会社を退職し、傷病手当金を受給しつつ療養して
> 再起できないかと考えています。
上に書きましたように、今回のケースでは「資格喪失後の受給」は不可能なので、在職中に待機期間である(連続する)3日間の休みを成立させた後、会社に籍を残したまま休み続けないと、申請→受給 は無理です。

ついでに
(1)俗にいう「失業保険」【雇用保険から給付される基本手当】は、『働く意思と能力があり、求職活動をしているけれど就職できない』と言う方に対して支給されるので、たとえば次のような方は受給できません
①退職後も健康保険から傷病手当金を受けている方(→受けていた方ではありません)
②なんらかの病気やケガが原因で働く意思はあるけれど、働くことが無理な方
③育児や介護の為に退職し、現に育児や介護をしていて働くことが難しい方
(2)雇用保険には「傷病手当」と言う給付がありますが、これは失業した後に病気やケガが原因で働くことができなくなった方に対するものであり、失業する前(在職中)に病気やケガで休んでいた方は貰えません。
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ちなみに、傷病手当金は(質問者さんご自身はある程度理解されているようですが)


・退職時に1年以上「健康保険被保険者」期間が切れ目なくあり、
・待期期間を満了していて
・退職日に労務に服していなければ
退職後も継続して受給することができます。

>退職後に最大で1年半の受給ができる制度がある
同一傷病での傷病手当金は受給開始から1年6ヶ月後までが受給期間なので当然のことながら在職時ですでに受給開始からある程度期間が経過していれば退職後はその残りの期間までしか受給できません。
退職後の受給が1年半確約されているわけではないのでご注意を。
また、待期は在職中に満了している必要があります。
どちらにせよ、今すぐの退職では傷病手当金は退職後に継続受給することはできなさそうですが。
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傷病手当ては在職中は貰えますが、退職後は貰えません。


休職して良くなるまで傷病手当てを貰えるか、会社との相談じゃないですか?
後、医師の就労不可能の診断が必要です。
休職扱いにして傷病手当ての手続きしてくれるかは会社の判断です。
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>退職日までに継続して1年の被保険者期間があること



つまり退職日段階で切れ目なく1年以上社会保険に入っている必要があります。

>③2018/12/1より現職に転職し、今に至る。

これより前に求職期間があったなら今は切れ目なく1年ではないですよね?
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傷病手当金には医師の診断が必須です。


医師にかからずに自己判断したのであれば、おそらく厳しいと思います。
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