No.1
- 回答日時:
これは、もう裁判所の書記官に相談するのがベストと思います。
私は、ある弁護士先生を相手に提訴を予定しております。もちろんご住所は知りません。しかし、所属の法律事務所の住所は、存じております。この時は、相手方の弁護士の法律事務所で良いそうです。
相手方の住所がどうしても不明の場合は、就業送達という手があります。但し普通の一般人相手では、裁判所の書記官は、いきなりでは、いやがります。民事といえども、職場に訴状が送達されたら、当事者は嫌でしょうし、人権にも響く可能性もあります。このような場合は、相手方の住所が不明。もしくは訴状を受け取らない等の事由がないと、この手は使えません。
裁判所の書記官に相談するか?もしくは相手方の職場に、配達証明付の内容証明で、相手方に「今度貴殿に対して、○○しかじかの理由で提訴するので、貴殿の住所を教えていただきたい。もし教えていただけない場合は、やむ得ず、就業送達で訴状を、裁判所を通して送らざる得ない。」と送付する。もし連絡なき場合は、管轄は、民事訴訟法第5条1項に基づき、貴殿の居住地の裁判所に持ってくる。その裁判所の書記官にその内容証明等の書簡を持参で相談するというのはどうでしょうか?
ご健闘お祈りしております。
ご回答ありがとうございます。
配達証明付の内容証明でないといけないんですかね?相手の会社のメールアドレス宛にメールを送ったのですが、それではダメなのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
訴訟の相手方の住所が分からない場合は、勤務先を訴状の送達場所にすることが認められています。
(民事訴訟法第103条第2項)ですから会社で全然問題ないですよ。
参考URL:http://www.houko.com/00/01/H08/109.HTM#103
根拠条文まで示していただき、誠にありがとうございます。
明文規定まであるんですから、とにかく勤務先あてに訴状を出してみて、裁判所から何か言われれば対応を検討するのがもっとも現実的なんでしょうね・・・。
今日いっぱい他の方からの実際の経験談を待ってみて、特にないようであればそうしてみます。
どうもありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
確かに、#2の方のおっしゃるとおり<勤務先を訴状の送達場所にすることが認められています。
(民事訴訟法第103条第2項)>しかし、実務では、いきなりで相手方の就業先では、書記官は躊躇するでしょう。私は、家賃滞納訴訟を良く、行いますが、居住地に送達して、不送達の場合は、居住実態調査の上申書を書いて、それも不可能な時に初めて、就業送達です。なかなかいきなり就業送達は穏当に欠くと書記官は判断します。当たり前ですが、このような事は、裁判所(実際は書記官)が判断し、送達するのであって、原告が直接訴状を出すわけではないのです。配達証明付の内容証明でないといけないんですかね?相手の会社のメールアドレス宛にメールを送ったのですが、それではダメなのでしょうか?>どうでしょうか?わかりません。ひとつの材料になるでしょうが、書記官がどう判断するかは何とも判断しかねます!
再度のご回答ありがとうございます。
しかし、hakuin963180さんの経験されたケースと私のケースは随分内容が違うように思います。
私の場合は、相手の居住地自体がまったくわかりません。
裁判所は当事者に対して裁判所に対して上申書などを書くように要求することはあるのかもしれませんが、当事者同士で会社の住所あての内容証明等の連絡をするように指示するというのはちょっとないような気もするのですが・・・。もしその関係で新たなトラブルが発生したら、裁判所の責任問題になってしまいますよね。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
No2のかたの回答通りでよろしいのではないでしょうか。
>私の場合は、相手の居住地自体がまったくわかりません。
これをやったことがあります。離婚慰謝料請求の被告(不倫妻)の住所が不明だったので、そいつの経営している「スナック」を就業先・送達先として提出しました。受け付けられました。
>裁判所は当事者に対して裁判所に対して上申書などを書くように要求することはあるのかもしれませんが
とありますが、一切、所在が分からず「公示送達」で訴状を送達しようという場合に、裁判所は「被告の住所に関する調査報告書」を代理人に徴求しています。これは、簡単に公示送達で訴え提起が認められ、被告不知の間に欠席裁判がされる余地を少しでもなくそうということです。たぶん「上申書」と言われているのは、この「調査報告書」のことと思われます。しかし、これはすでに述べたとおり、公示送達の際に要求されるもので、普通、就業先を送達場所として指定して訴状提出している以上、とくに「上申書」を要求されることはないと思います。
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