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お世話になります。

こちらは原告(損害賠償請求)です。
被告から一回目は『認否については追って陳述する』という答弁でした。

二回目の裁判の直前においても、相手から答弁書(準備書面?)が届かないです。
こちらは、被告の認否がないと何も言えないのですが…いつまで被告は認否の先伸ばしが可能なのでしょうか。
被告が事前に書面で提出してくれないと、反論がまた次回裁判になり、裁判が長引いてしまうので嫌だなと、感じています。

被告ついても、素人ながら答弁書の提出をしないというのは、あまりメリットを感じませんが、何があるのでしょうか。

(お互い弁護士をたててます。)

分かりにくい質問になっていると存じますが、この質問から読み取れる範囲内で回答を頂ければ幸いです。

A 回答 (3件)

 相手にも弁護士がついているなら、当日法廷に出てきて陳述するのでしょう。



 準備書面を出していれば、「準備書面の通り陳述します」となりますが、準備書面が提出されていないのなら、実際に陳述することになります。

 たぶん「否認します」でオワリではないでしょうか。

 それなら、事前に通告しておく必要もない事だと考えても不思議はありません。

 もともと主張、立証責任は原告の質問者さん側にありますので、そう来るものとして(質問者さんの代理人は)次々回用の準備をしてるんじゃないでしょうか。

 質問者さんにも弁護士が代理人としてついているようですから、お任せになり、イライラしないほうがよいと思いますよ。
 
> 裁判が長引いてしまうので嫌だなと、

 それも被告側の作戦かもしれません。

 散々困らせておいて、原告がウンザリしたところで和解を提案するとかは、よくある手です。
 
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答弁書・準備書面は、開廷当日ということもよくあります。



損害賠償請求の場合だけではなく、原告には「原告立証責任」というのがあり、訴えた内容に関する証明責任がありますから、相手に惑わされることなく淡々と証明をしてください。
いつ、否認するかは相手の自由ですから・・・
訴訟は、平均して1年近くかかりますから、気長に構えるしかありません。
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>被告から一回目は『認否については追って陳述する』という答弁でした。



と言うことで、第二回目の口頭弁論期日が近日なのに認否がないと言うことですね。
そのようなことは実務ではよくあることです。
双方代理人と言うことですから、「法廷戦術」です。
しかし、3回目も、4回目も認否がなければ「明らかに争わない。」として終結します。
その前に、裁判所から打診があります。
なお、損害賠償請求ですから、その種の事件は弁護士でも難しい部類に入ります。
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