
私の両親は14年前母方の祖母の土地に父名義で家を建てました。
住宅ローンは父の名前で組み、父が返済しています。(住宅公庫と、銀行に借りて、公庫の方は返済が終わった)
祖母が亡くなり、遺産相続の話になったとき、祖母の土地に抵当権がついていると言う話が出てきました。
この抵当権は父がお金を借りたときに設定されたものなのでしょうか。
父は抵当権を設定した覚えがないらしいのですが、祖母の土地を抵当に父がお金を借りられるのでしょうか。
また、抵当権を設定した覚えがないという父ですが、抵当がないのにお金は借りられるのでしょうか。
初歩的なことがわからなくて申し訳ないのですが、わかる方よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
住宅金融公庫を含め住宅ローンでは、原則「土地・建物」を共同担保(セット)で抵当権を設定しますから、土地に付いている抵当権は金融機関のものではないでしょうか。お祖母さんが抵当権設定登記に協力したものと思います。ごく一般的な事例です。
公庫の返済が完了しているのなら、取扱金融機関と相談して「抵当権抹消登記」をしておくことをお勧め致します。
質問文を読むと、「抵当権が付いているらしいが、内容は分からない」ようですね。所轄の法務局で該当土地の「登記簿謄本」(コンピュータ化が完了している法務局では登記事項証明書)を取得(土地1筆につき1000円)すれば、抵当権の内容が分かります。(抵当権者・債務者・債権額・住宅金融公庫であれば取扱銀行など・・)
1.>この抵当権は父がお金を借りたときに設定されたものなのでしょうか。
上記の登記簿謄本(登記事項証明書)を確認すれば分かります。
2.>祖母の土地を抵当に父がお金を借りられるのでしょうか。
お祖母さんが拒否したのでなければ、充分考えれます。(私の家もそうしています)
3.>抵当がないのにお金は借りられるのでしょうか。
不動産担保以外にも保証人が信用ある、事業が信用ある、退職金を担保にするなどという状況で借入可能なケースは多々あると思いますが、住宅ローンでは土地建物に対する抵当権設定が条件であることが一般的です。
ありがとうございました。
大変わかりやすい説明で、よくわかりました。
他の方がおっしゃるように「登記簿謄本」を取得したいと思います。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>この抵当権は父がお金を借りたときに設定されたものなのでしょうか。
確認は必要ですがおそらくそうでしょう。
>父は抵当権を設定した覚えがないらしいのですが、祖母の土地を抵当に父がお金を借りられるのでしょうか。
単に土地を抵当に入れてと言うわけではなく、土地・建物の両方に抵当権が設定されて住宅ローンを借りることが出来ます。
>また、抵当権を設定した覚えがないという父ですが、抵当がないのにお金は借りられるのでしょうか。
現在はどの金融機関も土地と建物両方に抵当権を設定しないと借りることは出来ません。30年異錠前であれば建物のみの抵当権で借りたというケースはありますが、14年前であれば抵当権を設定しないと借りれないでしょう。
覚えがないと言うことですが、祖母の抵当権設定についての同意書を提出しているはずです。
そうしなければ借りれなかったはずです。
基本的に祖母は物上保証人という形になり、お父様のローン、債務をその土地により保証するという形になります。債務が焦げ付いた場合は土地を手放すことで保証人としての役割が終了したという形です。
No.1
- 回答日時:
建物は土地の上にあるので、建物があると云うことは、その土地が自分の物か、又は、土地を借りていなければ建物は建てることができません。
そこで、建物を建てる費用を借りたならば、貸した者は土地と建物に抵当権を設定します。(そうしないと土地の不法占拠となりますから)
今回は、その土地所有者が亡くなったと云うことですが、そうすれば、その相続人が抵当権を負担することになるので、公庫は返済が終了しているので心配ないですが、他に銀行がありそうです。
相続人らが支払って行かなければ競売となります。
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