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教えてください。
私は、今までパートで働いていました。年金や健康保険も掛けたことは無いです。
主人の扶養です。
後数か月で60歳になります。
国民年金を6年分程度かけていない期間があり、60歳から65歳まで国民年金と国民付加年金を掛けようと思っていました。
ところが、パートの人が減ったので時間を長くしてほしいとの事です。

そこで、質問ですが
1)厚生年金や健康保険かけて、国民年金と国民付加年金を掛けることはできますか。
2)15万程度の給与で、厚生年金を掛けた時 65歳までで5年しかかけないですが、
  厚生年金もらえますか。
3)額はどの程度もらえるのでしょうか。
申し訳ないです。教えてください。

質問者からの補足コメント

  • すみません。主人は退職して年金生活をしています。
    わたしは、今まで厚生年金は掛けたことは無いです。
    国民年金は、今自分でかけています。

      補足日時:2019/05/23 08:34

A 回答 (5件)

>主人は退職して年金生活をしています。


>わたしは、今まで厚生年金は掛けたことは無いです。
>国民年金は、今自分でかけています。

何も問題ないです。
パートで厚生年金加入となり、
月15万の収入となったら、
前回答のように、

①老齢基礎年金
 1,625円×408ヶ月=66.3万

・老齢厚生年金
②報酬比例部分
 15万円×5.481÷1000×60ヶ月
 =4.9万
③経過的加算
 1626円×60ヶ月=9.8万

②4.9万+③9.8万=14.7万
 が加算となります。

ですから、
国民年金の『任意加入』を意識する
必要はなくなるし、厚生年金も加算
されますから、よいことずくめです。

5年間、社会保険厚生年金に加入
できる勤務時間や収入を維持した
場合です。
社会保険から抜けることになったら、
国民年金の任意加入すればよいだけ
です。

いちいち他人の回答に文句をつける
人がいますが…A^^;)
年金額の見通しが立たなければ、
今後の働き方の判断や決断が
できませんよね?

厚生年金に『加入できて』
15万の月収で
5年間勤務されたら、
年金の加算は間違いないですから、
ぜひ、がんばっていただきたいと
思います。
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この回答へのお礼

本当にありがとうございました。
非常に参考になりました。

お礼日時:2019/05/23 13:29

質問1については、できません。


答えは、あなた自身が国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満)ではないため。
国民年金保険料を自ら納めることができるのは、国民年金第1号被保険者だけです。
そして、国民年金保険料を自ら納めることができて初めて、付加保険料も納めることができるのです。

国民年金第2号被保険者である人(厚生年金保険の被保険者の人)の健康保険で扶養される配偶者(但し20歳以上60歳未満であるときに限る)は、国民年金第3号被保険者です。
厚生年金保険や健康保険に入る(厚生年金保険は70歳未満まで)といったことになれば、あなた自身は国民年金第2号被保険者相当です。

要は、あなたの年齢を考えても、現実的な選択は「厚生年金保険に入る」という形しかありません。
(もちろん、厚生年金保険に加入できるような働き方[4分の3要件と言われるものなのですが、法令で決められています]である必要があります。)

このあたりの事情は、回答 No.1 の方が、比較的詳しくかつ的確に述べておられるとおりです。
逆に、うだうだと「経過的加算」だのをいろいろ含めて複雑に額まで書いてしまっている回答 No.3 は、いまの時点では先走り過ぎですよ。

パートであっても勤務時間を長くなる、といった形になった場合は、契約上、1か月あたりの勤務日数と1週間あたりの勤務時間数のどちらもが、いわゆる正社員の勤務日数・勤務時間数と比較して4分の3以上となるならば、そのときに初めて「厚生年金保険に入る」ことができます(入らなければいけない)。
これが4分の3要件です。
そういう形として労働契約書を結び直す([更新があるならば]1区切りが3か月以上の契約で、1年以上の雇用見込があること)ことも必要です。

質問2や質問3は、そういった必要性が満たされて、初めて計算することができるもの。
要は、会社とあなたとの間で働き方(4分の3要件)が合意されて、会社としても厚生年金保険料や健康保険料を折半負担することを受け入れること。会社としても負担増になるわけですから。
そうして初めて、考えることができるものなのです。
そういったことをきちんと想定した上で回答しないのでは、回答 No.3 の計算結果は、机上の空論のような結果で終わってしまいます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
すみません。主人は退職して年金生活をしています。
わたしは、今まで厚生年金は掛けたことは無いです。
国民年金は、今自分でかけています。

お礼日時:2019/05/23 08:35

>1)厚生年金や健康保険かけて、


>国民年金と国民付加年金を掛ける
>ことはできますか。
できません。

>2)15万程度の給与で、厚生年金を
>掛けた時
>65歳までで5年しかかけないですが、
>厚生年金もらえますか。
もらえます。
1ヶ月以上厚生年金に加入すれば、
もらえるんですよ。

>3)額はどの程度もらえるのでしょうか。
朗報があります!
気にされている、
★国民年金未加入分は60歳以降の
★厚生年金で、補えるのです。
これを『経過的加算』と言い、
●厚生年金5年分で基礎年金5年分が
●補完できます。

内訳としては、

①老齢基礎年金
 1,625円×408ヶ月=66.3万

・老齢厚生年金
②報酬比例部分
 15万円×5.481÷1000×60ヶ月
 =4.9万
③経過的加算
 1626円×60ヶ月=9.8万

つまり、
②4.9万+③9.8万=14.7万
 が加算となり、
①と合わせ、約81万の年金が、
65歳から受給できます。

お元気で頑張って下さい!

参考
経過的加算
https://www.nenkin.go.jp/yougo/kagyo/keikatekika …
老齢年金
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
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この回答へのお礼

ありがとうございます
すみません。主人は退職して年金生活をしています。
わたしは、今まで厚生年金は掛けたことは無いです。
国民年金は、今自分でかけています。

お礼日時:2019/05/23 08:35

厚生年金というのは国民年金とは別のものではなくて、国民年金の部分と厚生年金独自の部分からなります。


つまり厚生年金の被保険者はすなわち国民年金の被保険者でもあります。
国民年金だけの人は第一号被保険者、厚生年金の被保険者は第二号被保険者、厚生年金の被保険者の扶養家族である配偶者は第三号被保険者と分類されます。
質問者様の場合はご主人の扶養に入っているわけですから、国民年金の第三号被保険者というわけです。個別に保険料を支払う必要はないです。

それで
1)できません。
2)もらえます。(資格期間は満たしているものと思います)
3)わかりません。年金事務所に行けば丁寧に教えてくれます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
すみません。主人は退職して年金生活をしています。
わたしは、今まで厚生年金は掛けたことは無いです。
国民年金は、今自分でかけています。

お礼日時:2019/05/23 08:36

こんにちは。



(1) 社会保険の被扶養者は、「国民年金第3号被保険者」です。

(2) 付加年金に加入できるのは「国民年金第1号被保険者」(自営業の方など)で、「国民年金第2号被保険者」(サラリーマンの方など)と「国民年金第3号被保険者」(専業主婦の方など)は加入できません。

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>主人の扶養です。

 サラリーマンの奥さんということですか?
 でしたら「国民年金第3号被保険者」ではないですか?

1)厚生年金や健康保険かけて、国民年金と国民付加年金を掛けることはできますか。

 まず、年金と健康保険は別の制度です。

 「厚生年金」の加入者は「国民年金第2号被保険者」でもありますから、そもそも国民年金の加入者です。(厚生年金は、厚生年金と国民年金の二階建てです。)
 また、「厚生年金」の加入者は「付加年金」には加入できないです。
 
2)15万程度の給与で、厚生年金を掛けた時 65歳までで5年しかかけないですが、
  厚生年金もらえますか。

 年金の加入期間が、国民年金、厚生年金の通算で10年以上あれば、年金を受給できます。
 質問者さんは、サラリーマンの奥さんとして、既に10年以上「国民年金第3号被保険者」になっておられるのではないでしょうか?

3)額はどの程度もらえるのでしょうか。

 「15万程度の給与で、5年」ですと、老齢厚生年金の額は「年額5万円」のようです。

 https://hokenstory.com/kosei-nenkin-hoken-how-mu …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
主人は今退職しています。
よって、私の国民年金は自分で払っています。

お礼日時:2019/05/23 08:32

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