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機能性表示食品について質問です。

消費者庁長官に届け出た商品ですが、
「消費者庁長官の個別の許可を受けたものではない」
と手引に乗ってるのですが。

許可受けてるのだから許可受けた商品であり、そのような解釈を受けるのに何故違うんですかね?

それとも消費者庁官自らが許可した訳ではなく、事業者が申し出たモノだから(責任のがれで)の意味合いがあって、渋々受けたモノなんですって意味で解釈していいんですかね?

A 回答 (2件)

届け出たからといって許可されたことにはなりません。

なんでそんな不自然な解釈をするのか不思議です。
機能性表示食品に関しては消費者庁が許可するような仕組みにはなっていません。企業の責任で機能性を表示しているだけで、そのことに関して、国や消費者庁が責任を負うようなものではありません。
責任逃れではなく。もともと責任を負うようなものではないということです。
したがって、何か問題があれば、その企業に責任を取ってもらうしかない訳で、企業が潰れればどうしようもありません。言い換えればそれを信用するということは、自己責任でその企業を信用するということになります。胡散臭い企業の胡散臭い表示を信用してしまう人はそのことを認識しているのでしょうかね。

https://www.med.or.jp/forest/keyword/kinousei/02 …
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>そのような解釈を受けるのに


一般的常識のある人ならそのような解釈はしませんね。

届出と許可の違いが解らないのなら小学校からやり直すべき。

>渋々受けたモノなんですって意味で解釈していいんですかね?
良くないですね。
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