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母が亡くなり、相続の手続きをすることになりました。母は大阪の人間で、自分は東京にいるため、母の出生から死亡まで連続した戸籍謄本を、郵便で取り寄せることになりました。

そこで、大阪市役所内郵送事務処理センターから交付請求書をダウンロードしたのですが、それには、戸籍、除籍、改製原戸籍、全部事項証明書(謄本)、個人事項証明書(抄本)、が記載されており、どれを取り寄せれば良いのか分かりません。

センターにも直接電話して聞いてみましたが、担当者も今ひとつハッキリしない状態です。

A 回答 (3件)

現在は戸籍が電子化しているのでその内容をプリントアウトした物を「全部事項証明書」、「個人事項証明書」と言い紙の戸籍、除籍のコピー(実際にはスキャンデータのプリントアウト)を「謄本」、「抄本」といいます。



相続で必要なのは謄本、全部事項証明書です。

死亡時の戸籍(除籍)から一つずつ遡って取って行く事になります。
戸籍、除籍、改製原戸籍のどれがいくつあるかは取ってみないと解りません。

通常は直前の物の戸籍筆頭者と本人の氏名を書いて請求すれば大阪市にある必要な全てを調べて必要な料金を通知してくる物と思います。

>センターにも直接電話して聞いてみましたが、担当者も今ひとつハッキリしない状態です
個別のケースで違ってくるので答えようがありませんし、個別のケースは個人情報に関わるので答えないでしょう。
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この回答へのお礼

有り難うございました。

お礼日時:2019/06/04 10:42

No2の方のご回答のとおりです。



まずは亡くなった時の戸籍(除籍謄本)を取り寄せて、その前、その前とたどって戸籍を取っていくことになります。
すべて大阪市内の戸籍であれば、「出生から死亡まで」のものと言って申請すれば、一度で済む可能性もあります。

一度下記サイトの記事をざっとご覧になると理解が早いと思います。
https://isansouzoku-guide.jp/souzoku-kosekitouhon
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この回答へのお礼

有り難うございました。

お礼日時:2019/06/04 10:42

> 戸籍、除籍、改製原戸籍、全部事項証明書(謄本)、個人事項証明書(抄本)、が記載されており、どれを取り寄せれば良いのか分かりません。



「戸籍」は電子化された戸籍データを印刷したものです。その謄本か抄本を請求すると。

で、相続の手続きで「出生から死亡まで連続した戸籍謄本」が必要なのは法定相続人が誰であるかを特定するためで、戸籍の電子化以前に生まれた方の場合は「改製原戸籍」の謄本をとるのが確実です。
なお、「改製原戸籍」は戸籍データが紙であった時代のものをスキャナーで読み込んで電子データとしたものです。


> センターにも直接電話して聞いてみましたが、担当者も今ひとつハッキリしない状態です。

相続手続きのため必要である旨を伝えてもハッキリしなかったのでしたらその担当者のスキル不足ですね。(^^;
この春から戸籍の担当部署に異動して来た人とかだったのかもしれません。

ちなみにお母さまが生まれてから亡くなるまで本籍地を一度も移していないのでしたら一ヵ所から得るだけでよいですか、結婚や家族での移転で本籍地を何度か移されている場合はそれら全ての役場からその場所に本籍を置いていた際の戸籍を取り寄せる必要があります。
当方は父の際には3ヵ所、母の際は4ヵ所の役場から取り寄せることで、それぞれの生まれてから亡くなるまでの戸籍情報を得ました。
参考まで。
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この回答へのお礼

有り難うございました。

お礼日時:2019/06/04 10:43

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