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M高等学校にかつて勤務していた人(Aさん)から(日常会話で偶然)聞きましたが
「M高等学校のテニスコートの借地料が(M高等学校の支出のうち)かなり高い
M高等学校を建設する際、地面を立ち退きしない人(Dさん)がいて仕方なく借地にしている」とのこと
①なぜM高等学校は借地してまで(今のテニスコートの)地面をM高等学校の敷地にしなければならなかったのでしょうか。
②成田空港で地面の持ち主が立ち退きしない区画がかつて一部ありましたが、それともしかして似ていますか

知り合い(Bさん)から(日常会話で偶然)聞きましたが
「道路建設のため今の住まいを立ち退かなければならない」とのこと、
道路建設する主体(C)がどこかは聞いてませんが
「立ち退くための次の住まい先を道路建設する主体(C)から何も準備されていない」とのこと、
BさんもDさんのように立ち退きを拒めると、道路建設する主体(C)から借地料をもらえますか。

質問者からの補足コメント

  • レスポンスありがとうごさいました。借地の上に建物を建てることができないのでしょうか、だからその部分はテニスコートにするしかなかったのでしょうか。

      補足日時:2019/06/04 17:26
  • agboy2さん、詳しいご説明ありがとうごさいました。

      補足日時:2019/06/05 12:45

A 回答 (3件)

『立退き』はそこに居住や使用の実態が無い状況を指しますから、『立退きに応じないから借地した』という論法はおかしいですね。

『買取に応じて貰えなかったから借りて使っている』と言う事でしょう。

①については『学校の設立要件を満たす為に必要な土地であったから』と考えるのが無難でしょうね。敷地が所有権なのか賃借権なのかは問題ではなく、使えるか使えないかと言う問題なのでしょう。また、その土地が敷地と一体になることにより生徒の利便性もますでしょうね。

私の子供が卒業した高校は、校舎の建て替え時に地主と揉めて校舎とグラウンドが分断された形状になりました。公道を跨ぐ連絡通路がありましたから左程の不便は無かったかも知れませんが、一体になっている方が便利というモノでしょうね。

補足にあるように建物が掛かると借地権が強固になるから建築物だけはお断りとなった可能性は否定できません。建物の敷地になった方が固定資産税評価が低く抑えられますから、学校側としては建物も建てられて地代も低く抑えられるというメリットがあるカモ知れませんが、貸す側の気持ちとしては何とも言えないトコロでしょうね。

道路建設の為の立退きについては、仮に、知人の建物に影響がない状態で道路の建設が可能だとして、土地を売り渡すことなく貸すことが出来るか?という事だと思います。出来ない事は無いでしょうけれども、そこまでして所有権を手放さないメリットは無いと言っても良いでしょうね。一度道路用地になったとすると再び宅地になる事は無いでしょうし、自分では使えない土地について僅かな賃料を貰い続けるだけです。

電鉄会社系列の不動産会社に在職していたことがありますが、鉄道用地の買収はかなり時間を掛けて行われます。最終的には『公共の福祉の為』という殺し文句で納得して貰う事いなりますが、鉄道や道路に比べると学校の敷地の公共性は劣ると考えられていると割り切ることも出来ると思います。代替地探しをお手伝いした事もありますが、金額が合えばどこでも良いというモノでもなく、予算の範囲内で立退きされる側で考えて頂く方が早いですね。
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建物を建てると、新法で定期借地権が発生します。


たから、グラウンドやテニスコート等になっているのでしょう。
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土地収用法が適用できるのは、公共性の高い事業に限られます。


一私学は、道路等公共事業ではないので、強制収用はできません。
だから、売ってくれない以上、高い賃料でも借地とせざるを得ないのです。
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