No.1
- 回答日時:
期限を区切って交渉してください。
だらだら居座られるのが最も嫌がられます。
引っ越し費用を出してもらえる状態なら、これは辞退です。
そして良い物件ではなく、妥協できる物件を期日まで探すことです。
No.3
- 回答日時:
取り壊しのあとどうなるのか存じませんが、おそらく新たに賃貸物件を建てて入居募集してとか、いずれにしてもその後のいろいろなスケジュールがあってそれぞれの業者などが動いているでしょうから延長は大変迷惑な話であります。
とにかく頑張って期限内に退去できるよう頑張ってください。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
そうそう都合の良い方法はないよ。
退去の合意に至る家主との話し合いや条件など従前の経過がとても重要。
極端な例だけど。
家主が誠心誠意を持って対応していて、道義的にも法律的にも何の落ち度もなかった場合は、質問者の「良い物件が見つかりません」という対応は不可抗力とはならずに相対的に不誠実ということになる可能性が高い。
居住権の方がおそらくは強いので期限の延長はできるが、立ち退き料どころか損害賠償を請求される恐れもある。
逆の例。
家主が「今月末で出て行け!」といきなり言い出し、その短い期間では転居先が見つからなかった場合は、借主側の居住する権利の方が圧倒的に強い。
家主がどうしてもすぐに退去させたいという事情があるのなら、家主が全額費用を出して仮住まいの宿を用意するくらいの話。
質問文では詳細な状況の説明がごっそり抜けているので、そもそも延長依頼ができるかどうかの推測さえできない。
延長を申し出るのは構わないが、家主が応じない場合もあるので、そうなった場合の対処も考えておくことだね。
一番無難なのは、「良い物件」にこだわらずに、今現在募集している物件の中から1件を選ぶこと。
その部屋の入居期限が例えば今月中では間に合わずに7月上旬~中旬とかであれば、家主への交渉も成功する可能性が上がると思うよ。
即入居ゴネて居座るという話なら別だが。
立ち退きについては、原則、家主の都合により入居者に引越しという迷惑をかける行為。
家主がお願いする立場ではあるが、建物というのはいずれ取り壊しをするものなので、賃貸入居者にとって立ち退きは切っても切れない現象。
協力するしかないし、裁判をやっても協力しなくていいなんて判決は絶対に出ない。(ただし、特別な事情がある場合には立ち退かなくてもいいという判決はある)
まずは従前の経過をよく確認してみて、それから家主へ相談を持ちかけるということになるだろうね。
ぐっどらっくb
No.6
- 回答日時:
>家主様へ延長依頼をする方法を教えてください。
難しいと思いますよ。
以下、次の2点を補足してください。
単に「延長依頼」と言っているが、どのくらいの期間を家主にお願いするつもりですか???
具体的な 延長する期間 を家主に提示しないと家主はウンとは言わない。
次に、延長された期間内でも 良い物件が見つからなかった ならば、どうするつもりですか???
良い物件でなくてもどこかの物件で妥協するというなら、そもそも今月末までに転居できる既存の物件で妥協すべきでしょう。
No.7
- 回答日時:
立ち退き請求書に目を通しましたか?
賃貸契約更新の1年~半年前には、立ち退き請求の理由や立ち退き料の有無などが記載された通知が届いている筈。(借地借家法第26条)
今日明日明け渡せとか、正当な理由無なら対抗措置も取れるけど、怠慢で住むところが見つからないでは交渉の余地はありません。
No.8
- 回答日時:
私も家主なのですが
こういうときに 居座られると 困るんですよ
そのために1年前から予告、半年前から通告してるのにです。
”良い物件”だぁ そんなの知ったことかよ どこでもいいから はよ引っ越せよ
と言いたい。
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