No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>受け取りは私と妹の2名…
>一度、私が代表して受け取り、妹へ全額渡した…
それは、姉から妹への贈与であり、妹は同年中に他からの贈与は一切ないとしても、110万円以上あれば妹に贈与税が発生します。
相続税ではなく贈与税ですよ。
>保険の支払金額全額を妹が受け取り、私は不動産を受け取る…
その他にめぼしい遺産はないとしても、不動産は半分ずつ分けることはできないのですか。
不動産は包丁で切り分けることなどできないことも確かにありますので、不動産の半分を姉が妹から現金で買い取る形にするのもやむを得ません。
したがって、保険金は証書に記載されたとおりに 2人で受け取り遺産分割協議書には記載しない、不動産は半分ずつ相続した後、妹が相続した分は姉が現金で買い取ることにすれば、贈与税の問題は起きません。
ただこの場合、妹に譲渡所得が発生する可能性があります。
譲渡所得は、不動産の種類や、故人が取得した時期および取得値、それに今回の売買額などが関係してきます。
軽々にいくらの税金とは言えませんが、贈与税を払うよりははるかに安く済むことだけは間違いありません。
ご一考下さい。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/j …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.4
- 回答日時:
>その場合、書面に残すとしたら贈与契約書や受取書などを書いてもらうのが一般的なのでしょうか。
贈与は口頭でも成立するとはいえ、贈与契約書などを作成された方が挙証資料になりますので良いかと思います。
あと、手数料がかかりますが、現金ではなく銀行振込で贈与することも、贈与の客観的な記録を残すことができます。
No.3
- 回答日時:
>受け取りは私と妹の2名です。
その場合も相続財産ではありませんので、遺産分割協議書への記載は不要です。
>一度、私が代表して受け取り、妹へ全額渡したという流れです。
質問者さんの受け取り分(全体の1/2)が妹さんへの贈与となりますから、贈与税の対象にもなります。税金の点から言いますと、ちょっとまずいやり方のような気がしますが…
【国税庁 贈与税】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
この回答へのお礼
お礼日時:2019/06/09 13:51
そうでしたか。
ありがとうございます。
その場合、書面に残すとしたら贈与契約書や受取書などを書いてもらうのが一般的なのでしょうか。
度々すみません。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
(1) 通常、生命保険金は相続財産ではなく、保険契約に基づき受取人が受け取るものでああるため、受取人固有の財産として考えることになります。
ですから、生命保険金が遺産分割の対象とならず、原則として遺産分割協議書への記載は不要で、保険契約に定められた受取人が生命保険金を受け取ることとなります。
(2) 被相続人の死亡により相続人が生命保険金を受け取る場合であって、その生命保険金の保険料を被相続人が負担していた場合には、実質的に被相続人の財産が死亡によって相続人に移転したといってよく、なんら相続による移転と変わりないので相続税法上では相続財産とみなされます。(相続税法3条1項の1)
※保険料負担者、受取人によっては相続税ではなく、贈与税又は所得税の対象となる場合があります。
-----------------------------------------
>普通終身保険は、遺産分割協議書に記載すべきでしょうか。
被保険者、保険契約者、保険料払込:母
受取人が不明なのですが、受取人固有の財産であり相続財産ではありませんので、遺産分割協議書への記載は不要です。
>保険の支払金額全額を妹が受け取り、私は不動産を受け取る予定です。
妹さんが生命保険金の受取人ということでしょうか?
その場合、「保険料払込:母」とのことですので、相続財産と見なされますので相続税の対象になります。
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追記
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