児童手当に関して質問です。
児童手当は夫婦で受給者の方が子供の扶養に入れておく必要が有るのでしょうか?
夫婦共働きでいつもは毎年、嫁の方が収入が高いのですが、昨年は嫁が育児休暇中で半年ぐらいは給料がありませんでしたので、昨年に関しましては私の方が収入が上でした。
役所から送られてきた児童手当の案内用紙を見ていると、『審査において前年の収入が受給者よりも配偶者の方が高い場合は受給者を変更する場合がある』と書かれていましたのでこの流れですと、児童手当の受給者が嫁から私に変更されるという事なのでしょうか?
そして、受給者が私に変更する事になった場合は子供の扶養も私の扶養に変更しなくてはいけないのでしょうか?
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
児童手当法第四条第3項に定めがあるんです。
「父および母など2人以上の者が児童の世話をし、かつ、家計がその児童と同じとき」には、家計を担う中心となっている人(要は、収入の高い人)に児童手当を支払うことがありますよ、と。
つまり、夫婦のうち、前年の収入の多い側を児童手当の受給者とする、というのは、そういうことです。
児童手当のことと、社会保険上の扶養(被扶養者)および源泉所得税上の扶養(扶養親族等)とは、いずれも無関係です。
(児童手当の受給者が変えられることもあれば、そのままのこともあるから。)
その上で、「無関係である」ということを踏まえて、夫婦の間の収入の多い・少ないでそれぞれを考えます。
以下のとおりです。
(児童手当の受給者と一致しないこともあり得る、ということはわかりますね?)
1 健康保険上の扶養について
◯ 対象となる子どもたちの年収は、それぞれの子について130万円未満であること
◯ 夫婦共同扶養の場合には、原則として、収入の高い側の被扶養者とする(ただし、実態を勘案する)
2 源泉所得税(給与から天引きされる所得税)での扶養親族等について
◯ 年末調整等の関係で、扶養親族等に係る申告書を会社側に提出する
◯ 諸控除(課税額が軽減されるしくみ)の関係上、収入が多ければ多いほど諸控除のメリットが多くなる
◯ したがって、一般論として、やはり、収入の高い側の扶養親族とする(実際は、どちらでもかまわない)
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