今月から主人の扶養に入っています。入るまでに少しもめました。
これから一年間の年収見込みが100万円に満たないのですが、「今年に入ってからの収入がすでに100万円ぐらいあるので扶養に入れない」と、主人の会社から当初却下されました。「これからの『見込み』ではないか?」と粘った所やっと社会保険事務所に確認を取ってくれて了解してもらった経緯があります。
ただし条件があって、交通費を除いた給与が85000円を超えたら『その都度』申請するようにと言う事なのです。
そして、転職したばかりの会社で早速超えてしまいました。慣れない仕事のため止むを得ない残業が数回ありました。
今後は慣れてくるだろうし、超えそうな時はセーブするつもりですが、早速会社に報告しないといけないと言う事はどう思われますか?会社では私の毎月の収入を管理できるのですか?目安として言われただけでしょうか?
扶養に入る段階で、主人が会社と私の板ばさみになった事で嫌になっている節があり、早速超えたと言う事を言い難い状況です。アドバイスよろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
健康保険の扶養となる認定基準から申しあげますと、年間130万円までとなっております。
1ヵ月あたりの平均額(交通費を含む)が108,333円円以上の場合、健康保険の扶養から外れます。
おそらく、今までは収入が良かったパートなり正社員として就職していて、今月から勤務時間や勤務日数の少ないパートとして、働いていらっしゃるのではないかと推測いたします。
であれば、今月から起算して月当たり108,333円の平均額を超えなければ、年間収入は130万円未満となるので、問題なく健康保険の扶養として、継続して認定されるでしょう。
会社から、交通費を除く給料が85000円を超えたら申請というのは、#3の方がおっしゃるとおり、所得税の認定基準のことだとおもいます。
年間103万円までですから1月当たり85,833円となりますので。
ちなみに、あなたの収入を会社にいちいち報告する必要はありませんが、会社のほうから聞いてきたら報告するようにしましょう。会社としては、少し誤解しているところがあるようですが、扶養認定としてあなたの収入を知ることは、事業主の義務でもあります。
もし、85,000円を超えたことによって、健康保険の扶養から外れるようなことがあれば、そのときこそは管轄の社会保険事務所に相談するようにしましょう。
御礼が大変遅くなりました。
確かに5月まではフルタイムで働いていました。所得税の扶養にはもう入れないのが分かっているので、その事も主人から伝えてもらってるはずなのですが、詳しいところが良く分かりません。この質問の件は、会社に報告しました。なんだか不信感が残るのですが、主人も板ばさみで困ってるようなので、今後は85000円を越えないように働くしかないようです。
どうもありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
こんにちわ。
よく、一口に「扶養」と言いますが、「所得税」に関するものと「社会保険」に関するものでは、収入の基準が違います。
「所得税」で扶養の恩恵を受けよう(「控除対象配偶者」となる)とする場合は、その方の年収(これは毎年の12月31日時点の確定額)が103万円未満で無ければなりません。
同様に「社会保険」の場合、「被扶養者」として認定をされる条件として、「被保険者(ご主人)」の年収の1/2以下で、かつ年収が130万円未満と見込まれる事とされています。
「所得税」においては確定している額で基準が設けられていますが、「社会保険」の場合はあくまで、見込みの額ですので、かなりアバウトな感じになってますね。ですので、会社の担当者によって解釈の仕方がまちまちになり、取扱が人によって変わる、と言った事がよく起こってしまうようです。
>交通費を除いた給与が85000円を超えたら『その都度』申請するように
とおっしゃられたとありますので、ご主人の会社のご担当者様は「社会保険」の認定要件と、「所得税」の認定基準を取り違えられておられるように感じます。
今回はたまたまその額を超えただけで、これから恒常的に年収が130万円を超えてしまうような月給を稼がれるようではないでしょうから、いちいち報告される必要は「無い」ですよ。
あまり貴方の方から詳しい話をされると、会社の担当者としては、『「素人」にイチイチ言われる筋合いはないんじゃあ!(怒)』なんて、ヘソを曲げてしまう事もあるかも知れませんので、なおのこと、ダンマリでOKですよ。
御礼が大変遅くなりました。
扶養に入る時にもけっこうモメて、二ヶ月も掛かりました。やっと社会保険事務所に確認して通ったと思ったら、今度は85000円で申請…との事でした。ひとまず申請は済ませましたが不信感があります。主人も間に挟まれてイヤみたいで詳しく聞いてくれないというのもあります。
どうもありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養になれるのは、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下の場合ですから、月収に直すと、平均して108千円までは大丈夫です。
これは社会保険事務所が認定するもので、会社が決めるものではありません。
ただ、会社で確認したいというのでしたら、特に隠すことも有りませんから、報告したほうが会社でのご主人の立場が悪くならないと思います。
85千円を超えて、扶養になれないと云われたら、社会保険事務所に相談しましょ合う。
御礼が大変遅くなりました。
その後きちんと申請しましたが、事の成り行きから察すると主人の会社の担当者は何か勘違いしてるようです。今後納得がいかないことがあると社会保険事務所に相談しようと思います。ありがとうございました。
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