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36協定に置いて、

休日出勤は給料の何%upですか?

例  月~金が 就業の会社で

土曜日 出社の場合    1日日当が1万円の場合

1.25倍の12500円 を 休日出勤として支払っています。


今は それ以上になってますか?


就業規則では 残業、休日出勤は 給料の1.25倍と定められています。

どのように計算をすべきでしょうか?

お教えください

A 回答 (2件)

36協定は「残業することを認める」というもの。


残業をした場合、1.25倍以上を支給しなければならない、
という規定は変わっていません。

世の中的には、日曜・祝日は休日ですが
販売店やサービス業など通常営業しているところにおいては
休日ではなく営業日。
「従業員が本来は休む日」に出勤させることを休日出勤と定義して説明します。

>就業規則では 残業、休日出勤は 給料の1.25倍と定められています。
>どのように計算をすべきでしょうか?
 休日出勤については、1.35倍以上のハズです。
 また、休日において定時(遅刻・早退)は存在しませんから
 勤務時間にかかわらず「日給の1.35倍」支給するのが普通かと。
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36協定ではなく、時間外労働賃金の割り増し規定のほうです。


法では最低割増率が規定されていますが、運用はそれ以上でも構いません。
御社の給与規則や就業規則をご確認ください。
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