
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
>配当控除額は、調整控除額に含まれないのかも?
市役所からの市・県民税課税明細書では、調整控除額等に配当控除が含まれています。
(等だから、配当控除額は調整控除に含まれず、20%計算上は控除不要なのかも?)
所得割からの税額控除は、下表の順序で控除されます。
1 調整控除
2 配当控除
3 住宅借入金等特別税額控除
4 寄附金税額控除
5 外国税額控除
6 配当割額・株式等譲渡所得割額の控除
「調整控除後所得割額」とは、税率(標準10%)をかけて求めた所得割額から「1 調整控除」を引いた額です。(「2 配当控除」以降は引きません。)
ちなみに、「調整控除」は人的控除差額に基づき計算される控除です。
>出所をお教え下さい。
川崎市のホームページです。(下記サイトの下の方にあります。)
http://www.city.kawasaki.jp/230/page/0000020376. …
ありがとうございました。
配当控除を引く前の所得割×20%で安心しました。
配当控除額は、配当金×2.8%(但し、1,000万円以下)と本来であれば、僅かな金額なのでしょうが、、、(上場株式であれば、不申告を選択)
今年、非上場株式の会社買取があり、持株を会社に売却すると、買取り価格の大半(83%)がみなし配当金扱いで1千万円以上の配当金が発生します。
それだけであれば、ハッピーな話ですが、私の株式購入価格は、今回の買取価格の約70%程で買っていますので、株式譲渡損が買取価格×53%が株式譲渡損
非上場株式の譲渡損と配当金を損益通算できず、何か税金ばかり取られる感じです
せめて、ふるさと納税で取り返そうと、制度を調べていました際に、疑問が生じお尋ねした次第です
(配当控除だけで約30万円近くあり、ふるさと納税上限額がそれだけ違ってきます)
何度も投稿ありがとうございました。
No.9
- 回答日時:
根拠に関しては、地方税法の37条の2の第2項をご参照ください。
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaw …
下記の部分です。
「特例控除額は、35条の規定及び前条の規定を適用した場合の所得割額の20/100(2割)を超えるときは、当該20/100に相当する金額とする」
ここで、「35条」とは、34条で規定されている所得控除後の金額に対して一定の税率を掛けて所得割額を算出することを規定しています。
また、「前条の規定」とは、37条の規定のことで、そこで規定されている「調整控除」(人的控除の差)を所得割額から控除する(差し引く)ことを規定しています。
つまり、「特例控除額は所得割額の2割を上限とするが、その所得割額とは調整控除後の金額」であると言っています。
上記はすべて道府県民税について規定されていますが、市町村民税については314条の7の第2項をご参照ください。同じように規定されています。
No.8
- 回答日時:
補足します。
納税通知書は、紙面の都合で、
税額控除はかなり省略されています。
私の所では、
税額控除ひとまとまり
調整控除も、
寄附金税額控除も
ふるさと納税特例控除も
配当控除も
住宅借入金等特別控除も
全部いっしょくたです。
説明としては、下記の
東京都の税額控除の説明が
一番まともです。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
下記条文のURLはhtmlが大きすぎて、
うまく飛ばないかもしれません。
314条の6項あたりを指定している
つもりです。
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaw …
No.6
- 回答日時:
>調整控除額(配当控除等)
から、
あなたの誤解は『調整控除』です。
住民税には、所得税との所得控除額の
差を緩和する『調整控除』という
税額控除があります。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
配当控除とは別物です。
No.3の説明しているのは、役所が
確定申告書や源泉徴収票から住民税を
計算する際の過程なのですが、
所得税で算出した課税所得から、
調整控除の元になる『人的控除の差額』
を引くことで、住民税の課税所得に
なります。
この計算の仕方をしないと、
前の質問の所得税の控除額となる
ワンストップ特例の申告控除額が
計算できなくなるからです。
根拠は下記あたりを読み解いて下さい。
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaw …
投稿ありがとうございます。
配当控除は、調整控除に含まれていないのかも知れません。
そうであれば、理屈的にも合うのですが。。。
(月曜日に市税事務所に聞きます)
役所から送付あった市・県民税課税明細書では、調整控除等に、人的調整+配当控除(配当金の2.8%)の合算金額が表示されていましたので、
地方税法条文の紹介ありがとうございます。
地方税法全部を読んで理解できるのであれば、この様なところでお尋ねする必要ないのですが、、、
No.5
- 回答日時:
>~ただし、特例控除額は調整控除後所得割額(端数処理前)の2割が限度なので、限度額は ~ となっており、配当控除後の所得割額と読めますが???
失礼しました。特例控除額の計算方法ではなく、上限ということですね。
でしたら、そのとおり調整控除額を引いた後の所得割額の2割です。
投稿ありがとうございます。
自治体の住民税額シミュレーション(東京都以下他の市でも同じものを使っています)及び納税サイト等で試算しても、配当控除前の所得割で計算されています。
配当控除額は、調整控除額に含まれないのかも?
市役所からの市・県民税課税明細書では、調整控除額等に配当控除が含まれています。
(等だから、配当控除額は調整控除に含まれず、20%計算上は控除不要なのかも?)
http://www.city.kawasaki.jp/230/cmsfiles/content …
の出所をお教え下さい。
自分でも、遡って、調べたいと思いますので・・・
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
>その「住民税所得割額」は、課税所得金額×税率で算出された最初の金額なのか?
調整控除額(配当控除等)を控除した後の金額なのでしょうか?
特例控除額=(地方公共団体等への寄附金の合計額-2,000 円)× 特例控除率 です。
特例控除率は、「課税総所得金額-人的控除差額」で決まります。
人的控除差額とは、「基礎控除」「配偶者控除」「配偶者特別控除」「扶養控除」「障害者控除」「寡婦(夫)控除」「勤労学生控除」の所得税と住民税の差額です。
(参考) [STEP3]をご参照ください。
http://www.city.kawasaki.jp/230/cmsfiles/content …
そうそうの投稿ありがとうございます。
STEP3を読むと
~ただし、特例控除額は調整控除後所得割額(端数処理前)の2割が限度なので、限度額は ~
となっており、配当控除後の所得割額と読めますが???
尚、特例控除率を求める際の人的控除と配当控除とは全く別物と思いますが・・・
No.2
- 回答日時:
投稿ありがとうございます。
配当控除は、含まない…どこに書いているのでしょうか?
尚、配当控除と源泉徴収された地方税の税額控除とは違いますが?
勘違いされているのでは?
http://www.city.kawasaki.jp/230/cmsfiles/content …の元々の出所教えて下さい
(前後を読んで、自分でも勉強したいので)
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