【お題】王手、そして

祖父が中古の家買わないか?と不動産屋に持ち掛けられて大きな安いお家だったので買うと契約しましたが、実は欠陥住宅だったことが後でわかり変えないと不動産屋に話したら、商法の中では契約解除の場合契約した額の1割を解除金として払ってもらう、2200万の契約だから220万解約金払え、さもなくば法律違反だと言われ、祖父が220万払ってしまいました。

明らかな詐欺だと思うのですが、もし払わなかったら祖父は刑事事件として被害届出されたり告訴されたり、逮捕されないといけなかったんですか?

民事で訴えられたとしても民事は法的強制力がないわけなので払わなくても10年たてば時効ですが?

詳しい方宜しくお願いします

A 回答 (4件)

明らかな詐欺だと思うのですが、 


 ↑
文面だけからは、判りません。
安いというのですから、ある程度の欠陥は
覚悟すべきだし、
そもそも取引において多少のハッタリは
許されています。



もし払わなかったら祖父は刑事事件として被害届出されたり告訴されたり、
逮捕されないといけなかったんですか?
  ↑
文面を読む限りでは、犯罪は成立しませんね。
単なる債務不履行です。



民事で訴えられたとしても民事は法的強制力がないわけなので
払わなくても10年たてば時効ですが?
 ↑
提訴され敗訴になれば、強制執行されますよ。
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契約は刑事事件になりません。


むしろ始めから不動産会社が騙そうとしていたなら詐欺事件で告訴できます。

民事で敗訴すると 強制執行ができます。所有財産か競売に掛けられ現金化されます
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契約書を交わして無いなら、


解約ウンヌンは関係ないです。
なぜ鵜呑みにして、
お金を払うのでしょう?
なぜ弁護士に相談しないの?
犯罪じゃ無いなら、
警察に逮捕されません。
また警察は民事不介入です。
仮に民事訴訟されても、
裁判所は必ず双方の話を聴いて
判断しますよ。
片方聞きしません。
最後の文面は解釈が間違いです。
民事提訴され9割は和解勧告
無視すれば差押えも可能です。
時効だと開き直るのは、
無一文の輩ですよ。
祖父様は裕福ならムリでしょ。
ハメられたみたいなら、
弁護士に相談しては?
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契約時に重要な情報「欠陥」が伝えられていないなら、契約解除じたいの解除金は発生しません。

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