No.2
- 回答日時:
まずなぜ、名義変更の必要が有るのですか?
この理由も必要ですね、それにより話が変わりますね。
普通は会社補助が有る筈ですからね。
不動産会社との話はそれからですね。
問題ありますかね?
No.4
- 回答日時:
アパートの大家と会社が契約の主体ですから、契約を解除して一旦終わりにします。
で、あなたと新しく契約する、ということになりますね。
新しい契約ですから、事務手数料、敷金、礼金などを請求されるでしょう。
それでも良いのなら、あなたと会社がOKして、会社が契約解除すれば済みます。
No.5
- 回答日時:
何で当事者(契約中の甲乙)である会社と家主(代理の仲介業者)に聞かず、赤の他人にアンケート取るの?
聞けばわかるじゃん。
で、会社(法人)が福利厚生の一環として社宅の借り上げならば、あなたが来年にでも退職したとして、仲介業者は再度会社と法人契約なんかしますかね?
法人としては更新じゃないから新規の契約、初期費用も現況復帰のクリーニングや修繕等もあろう。
もし入居者のいない空白期間が生じたらどうします?
法人契約は社員が入居しようがしまいが一括契約しているのでは?
継続中した家賃保証の担保が取れない社員個人と契約をし直すメリットは考えられないが。
今があなた個人のためだけに法人契約しているとは考えにくいし。
(普通なら相当額を家賃補助で負担するのでは)
>借りるときにかかった初期費用は、会社と私との精算とします。
あなたが全額持ちでは?
No.6
- 回答日時:
端的に回答すれば、名義変更も再契約も、貸主と借主の当事者同士が合意すればできる。
当事者である会社(の担当者)から貸主へまずは打診してもらうのがいいよ。
少し難しい話をすれば。
契約の名義変更という手続きは存在せず、これは賃借権の譲渡という。
一般的な契約書には「無断譲渡禁止」となっている。
冒頭のべた当事者同士の合意とは無断はダメよーという契約になっていることから。
費用についても特に決まりがないので当事者間で相談。
注意点。
貸主としては法人の信用で貸しているため、その社員が借主になるという変更は、信用不足などの事情から貸主が認めない場合はあるよ。
賃借権の譲渡や新契約さえできずに退去というケースも想定して行動すること。
ぐっどらっくb
No.7
- 回答日時:
1,まず、会社と大家さんの間の契約を
解除してもらう必要があります。
それには、会社、大家さんと交渉する
しかありません。
2,その後、あるいは同時でも良いですが
質問者さんと大家さんが契約する、という
ことになります。
家賃はどは変更される可能性があります。
3,賃借権譲渡、という方法もありますが、
これも、会社、大家さん、質問者サン一同が
交渉することになります。
賃借権譲渡だと、家賃とか契約内容は今の
ママ引き継ぐ、ということになります。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
数百件の借り上げ社宅を管理していた事がありますが、借り上げ社宅から個人契約の切り替え党は1~2件だけですが経験しました。
そのうち1件はいわゆる『初期費用ゼロ』物件でしたので、管理会社を通じて契約名義人の書き換えで処理しました。
個人契約切り替えの理由は、当時借り上げ社宅居住期間に制限があり、期間満了に伴い自分で新たな賃貸物件を探す事について、住み心地も良い今の住まいに継続入居したいという意向があったからです。
その住居に他の社員を住まわせる予定であれば意向に沿えないのですが、期間満了による解約予定住戸の次の入居者を紹介するという考え方ならば問題無いと言う事になりました。
他の回答にもあるように、勤務先会社の信用力と質問者様個人としての信用力の差異を貸主側がどう判断するかでしょうね。
借上げ社宅の契約形態で、『借主=会社、連帯保証人=入居者』とする事がありますが、よく知らない人は『借主=入居者、連帯保証人=会社』とすれば良い等と考えがちです。勤務先が株式会社だとすると、法人として連帯保証契約を締結するのであれば、通常は取締役会の決議事項になります。
なので、質問文にあるように一旦会社の契約を清算して、清算日の翌日を始期とする賃貸借契約を締結する方が会社としては煩わしくないでしょうね。
あとは、個人契約に切り替える理由次第という事です。交渉の当事者は『会社』と『貸主』が存在する事を理解されたうえで、先ずは勤務先に相談でしょうね。
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