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副業 Wワークの税金 社会保険について


現在Aという会社で月曜~金曜まで
週35時間(7時間×5日)のパート勤務をしています。
こちらで社会保険に加入しています。
収入は総支給で月11万ちょっとです。

収入が少ないためBという会社で、
金曜日のみ21時~1時頃まで約4時間
合わせて週39時間働こうと考えています。
こちらがいわゆる飲み屋さんで歩合給です。
前回体験入店した時は約7000円のお給料でした。
大体一日この位のお給料になるかと思います。

週40時間を超えると色々ややこしくなると
A店に聞いたのでこの日数と時間にしました。
B店にはWワークになることは伝えており、
A店もWワークOKなので伝えようと思っています。

そこで質問なのですが、
この様に働く事で社会保険や税金の手続き?や
金額等が大きく変わったりするものでしょうか?
ささいなことでも構いませんので
Wワークすることで変わる事があれば
教えていただきたいです。

拙い文章ですみません。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

こんにちは。



(1) 給与所得のダブルワークの場合、副業の所得が年間20万円を超えると「確定申告」が必要です。
 ただし、本業と副業の収入を合わせて150万円以下の場合は、「確定申告」は不要です。

(2) 副業で所得税を源泉徴収されている場合は、所得税が支払い過ぎ(天引きされ過ぎ)になっていることが多いです。その場合は、(1)で「確定申告」が不要の場合でも、「確定申告」をされることにより支払い過ぎた所得税の還付が受けられます。

【給与所得者で確定申告が必要な人】 「3」をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

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>この様に働く事で社会保険や税金の手続き?や金額等が大きく変わったりするものでしょうか?

 社会保険については特に手続きは不要です。

 所得税については、収入が増えると所得税が増えます。質問者さんの税率は5%と思われますので、増えた収入額の5%ぐらい税金が増えると思われれば良いです。
 それと、7月から副業をされるとしたら、今年(1月~12月)の副業の年収は「7千円×4日×6カ月=約17万円」となりますので、今年の分については「確定申告」は不要と思われますが、そのペースで働かれると来年の分は「確定申告」が必要になります。

 また、住民税も増えます。税率は全員が一律で10%ですので、増えた収入額の10%ぐらい税金が増えると思われれば良いです。
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No.1です。



 社会保険について、手続きが不要である理由の補足です。

(1) 2か所以上で勤務されて、2か所以上の勤務先で社会保険(健康保険と厚生年金)の加入要件を満たしている場合は、要件を満たしている勤務先の全てで社会保険の加入が必要になります。

(2) (1)に該当する場合は、「健康保険・厚生年金保険 所属選択・二以上事業所勤務届」の届出が必要です。

(3) (1)に該当する場合は、社会保険に加入する必要がある勤務先の収入を合算して保険料の計算がされます。

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 質問者さんの副業先については、勤務の形態(勤務時間など)からすると社会保険の加入の対象にはなりませんので、その収入は保険料の計算の対象になりません。
 つまり、手続きは不要ですし、保険料の額にも影響しません。
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>こちらがいわゆる飲み屋さんで歩合給です…



給与で間違いないですか。
ホステス等の報酬でないことは確認してありますか。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/g …

>税金の手続き?や…

現時点では何も必要ありません。

年を越えて来年 2/16~3/15 に確定申告をして、本業で前払いさせられた所得税額との差を、3/15 までに税務署または銀行等で納めれば良いだけです。
差がマイナスの数字なら納税でなく還付です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

飲み屋さんが給与で間違いなければ、源泉徴収票をもらい本業のもの一緒にして「確定申告書 A」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …
を税務署に郵送します。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

もし、「報酬」であったら源泉徴収票は出ません。
代わりに「支払調書」
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
が交付されることがありますが、だまっているともらえないこともあります。
なくても確定申告はできます。

「収支内訳書」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …
と「確定申告書 B」(Aではない)
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …
を提出することになります。

>金曜日のみ…
>前回体験入店した時は約7000円のお給料…

もう6月も終わりですし今年中に 20万円になりますか。

もし20万以下で終われば、
(1) 本業で年末調整を受ける
(2) 給与総額が 2千万以下
(3) 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定で確定申告は無用となります。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

ただ、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税 (市県民税) にこんな特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、市役所へ「市県民税の申告」をする必要性が浮上してきます。
ご注意ください。

>この様に働く事で社会保険…

その程度ならだまっていれば良いとは思いますが、詳しい人の回答を待って下さい。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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