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母が一時払い養老保険に入ってます(保険金の支払いは母自身です)
受取人は息子になってますが、母が死亡した場合、この保険金の税金の扱いは相続税ですか?それとも贈与税ですか?

A 回答 (2件)

お母様がご自身で掛けていた保険なら相続財産になりますが、相続人が保険金を受け取る場合に限り、「500万円 ×法定相続人の人数」が非課税になります。


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
分かりやすくまとめられたサイトを教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2019/06/26 14:39

保険に税はかからない。

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