プロが教えるわが家の防犯対策術!

困っています。
生活保護を受けています。
6月12日期限の電気の支払いをまだしていなくて、7月2日に電気を止めるとハガキが来ました。
これは、確実に止められますか?
滞納分は1ヶ月だけです。

A 回答 (1件)

私は関西電力の地域です。


滞納が1ヶ月なら止められないですよ。
督促の振込用紙が送られてきますので
それでコンビニから支払う形になるはずです。
電気はライフラインなので
3ヶ月の猶予が設けられていますから
心配はご無用です。
支払いの振込用紙が来てから支払って下さいね。

どうしてもご心配なら
電気会社に電話で確認したら
一番確実で安心だと思いますよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます!
助かりました!

お礼日時:2019/06/28 16:00

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!