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して神社の改修をやっちゃった場合、逮捕されますか?
お金は足りない分だけは神社で払ってもらうつもりです。

A 回答 (3件)

>・・・でもその依頼した人が何の権利があって宮司に断らず勝手に改修できるのかなぁ・・



神社の境内で、宮司と同じように服装でしたら、改めて、宮司本人の承諾はいらないです。専門用語で「表見代理」と言います。
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宮司でなくても、誰かに依頼されて改修したのであれば犯罪ではないです。

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この回答へのお礼

あ、良かった・・・でもその依頼した人が何の権利があって宮司に断らず勝手に改修できるのかなぁ・・

お礼日時:2019/06/30 16:24

具体的に何をやったのかによります(その行為により適用条文が異なります)ので,それだけの情報では判断できません。



あなたが宮司の委任状を偽造し,神社改修の契約を締結したのであれば,刑法159条の私文書偽造の罪に問われる可能性があります。
宮司の使う印鑑等を偽造したのであれば,同法167条の私印偽造及び不正使用の罪に問われる可能性があります。
その改修が不敬行為に該当するなら,同法188条の礼拝所不敬の罪に問われる可能性があります。
改修工事により業者に損害を与えた場合には,同法246条の詐欺の罪に問われる可能性があります。
あなたの立場によっては,同法247条の背任罪もあり得ます。
改修の程度によっては,同法260条の建造物等損壊や,261条の器物損壊の罪もあるかもしれません。

逮捕というのは罪を犯した場合,つまり刑事事件の場合ですが,それとは別に民事事件で訴えられることも考えられますね(民事では逮捕はありません)。
とにかくよくないということだけは言えます。
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この回答へのお礼

よ~くわかりました。サンクス。

お礼日時:2019/06/30 06:34

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