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離婚して数ヶ月が経ちました。協議離婚です。
家を追い出されたので、小さな子どもと1年半会っていません。

協議書には面会について「月の回数を定めない」と書いています。
そのため10回会ってもいいけど、0回とも認識できます。
つまり面会回数は0回で合意した、となります。

元妻も子も何も言ってきません。
現実問題として会わないほうがいいのだと思っています。
もし会うのであれば成人まできちんと養育費を払い終わってからじゃないと義務を果たしたことになりません。

しかし会社の上司たちが、私について会わないことについてブチ切れています。
会社の上司たちはみんな離婚していて面会しているようです。

ですが元妻自身や元義両親、元妻の友人たちから面会の許可も得ていません。

面会についていろいろとハードルが高いのですが、自分はどうすればいいでしょうか?

A 回答 (2件)

お子様が小さいなら、マメに会っておかないと父親と認識してもらえなくなりますよ?それでよければ、会わない方がいいと思います。


会社の上司さん、優しいじゃないですか?
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●協議書には面会について「月の回数を定めない」と書いています。

そのため10回会ってもいいけど、0回とも認識できます。つまり面会回数は0回で合意した、となります。

 ↑こう言う認識は日本語として不適切です。面会回数が0,つまり会わせないとする場合は、父子間の面会交流は、何々の理由により当分の間中止する。などと書きます。月の回数を定めない。と、いうのは月に何度会っても構わない。と、いうことですが、これも書き方がおかしいです。失礼ながら、あなたは日本人でしょうか。協議書なるものは意味を成さないものです。元々離婚協議書なるものは夫婦の単なる約束事ですので重要な意味はありません。

あなたと子どもさんが面会交流を実施すると子どもさんの為に良くないことがあるにしても、協議離婚にともない面会交流を取り決められたのですから、法的根拠はありません。つまり、約束を破っても何の罰則もない。と、いうことです。

しかし、それはそれとして面会交流の件をキチンとしておきたいのであれば、面会交流の調停を申し立てるのが一番です。あなたに不適切な事情があっても、いろいろな条件をつけたり、いろいろな方法での面会交流が可能です。調停申し立てをお勧めします。
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