母親は、10万位月々お金をもらいながら事務の仕事をしていました。
突然、車がリース出来なくなり、調べみると、何の相談もなしに、母親が勝手に有限会社を解散させていました。
しかも、かなり使い込みをしているようで、会社の1000万くらいあった余剰資金として押さえていた分も無くなっていました。
父親が亡くなり、兄が代表になっていたのですが、そこから母親が事務を全て担当させていたら、この有様でした。つまり横領ですね。
(税金の申告5年位ためてずっとやってなくて会社として申告しないとまずいから、有限会社解散をやったんじゃないかという憶測…)
さて、兄が書いた有限会社の委任状が手続きの際に必要らしいのですが、おそらくこれは偽造だろうと踏んでいます。
こう言った場合、有限会社の解散を解消できるのでしょうか?
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
偽造などと言われていますが、母親は代表者の実印等を自由にできる状況だったということでしょう。
急に母親が変わったのでしょうか?
それにお兄様が代表者とのことですが、社長の意識があるのでしょうか?
社長の意識があれば決算や申告などが必要なのは社長としての常識でしょう。
お兄様がしっかりしていれば、被害が大きくならなかったと思います。
登記申請の錯誤、いわゆる誤りであったとすることも可能かもしれません。
ただ、本当に登記で解散までされているのでしょうかね。
登記の解散手続きなどではそれ相応の知識や経験がないとできないと思います。
当然清算と解散時の決算書などが必要です。
そこまでしておきながら、誤りでしたということは難しいかもしれません。
出来たとしても、素人では難しく、司法書士に依頼するなどが必要だと思います。
お母様との問題は別として、なんだったら法人を新たに新設した方が商売をするうえで簡単かもしれません。
許認可その他いろいろな事情があれば難しいかもしれませんね、
No.4
- 回答日時:
> 有限会社の解散を解消できるのでしょうか?
恐らく可能です。
最終的には、「清算結了登記」を行うことで、法的には会社は消滅します。
従い、その「清算結了登記」を抹消する登記(清算結了登記の抹消登記)を行って、一旦、清算会社に復帰。
そこで株主総会を開いて、再び事業会社に戻す決議を行えば、元に戻せます。
ここら辺りは、司法書士さんに相談すれば詳しいです。
ただ、親族内のややこしそうな内容も含むので、新たに会社を興すことも、考慮すべき内容ではないか?とは思います。
恐らくこちらの方が、手続きも簡単で。
取引先などには、旧会社から新会社に業務を移管した旨を伝えれば、事足りるのではないでしょうか?
何なら、株式会社に改組したことにしても良いかと思います。
No.3
- 回答日時:
>兄が書いた有限会社の委任状が手続きの際に必要らしいのですが、おそらくこれは偽造だろうと踏んでいます。
想像で話をするレベルの内容ではありません。
まずは「事実」を確認して下さい。
代表であるお兄さんも同意しての解散なら貴方に口出しする権利が無いのでは?
そもそも、貴方の会社での立場は???
また、お母様の立場は???
経理を担当していたのはわかりますが、株主では無いですか?
曖昧な部分が多すぎます。
また、ここで質問をして貴女ひとりで何か出来る内容でもありません。
弁護士なり司法書士に相談するべき内容です。
明確な事実を確認して然るべき人に相談して下さい。
No.2
- 回答日時:
会社を解散状態から元に戻すには,会社の継続の登記をしなければならないでしょう。
有限会社は法務局が行う休眠会社の職権解散登記の対象にはならないので,解散登記がされているのであれば,申請による解散なのでしょう。
その解散登記は,委任状だけでできてしまうことは非常に少ないです。会社の存続期間が満了したのであれば,その存続期間は登記されているはずですから委任状だけでできますが(でもそんな会社はめったにない),それ以外の事由によって解散するならそれを証する書面(定款に定める法定解散事由以外の事由による解散の場合は定款,株主総会決議により解散するならその株主総会議事録,といった書類)も必要になります。
まあ普通は株主総会決議に基づく解散ですから,株主総会議事録,株主リスト,清算人の就任承諾書,清算人の印鑑届書と印鑑証明書といったものを用意する必要があります。
印鑑証明書やハンコの偽造は困難だと思いますが,お兄さんの印鑑カードや実印,会社の実印の管理をお母さんがしていたのであれば,他の書類の偽造はできなくもないですね。今は法務局ホームページを見れば,何をどう作ればいいかなんて簡単にわかりますから。
そして,もしも偽造書類を使って登記をしてしまったのであれば,ちょっと大変なことになります。書類の偽造だけなら刑法159条の私文書偽造の罪や167条の私印不正使用の罪ですが,それに基づいて登記までしてしまうと,刑法157条の公正証書原本不実記載の罪になります。これは5年以下の懲役または50万円以下の罰金になります(横領もしているのであれば,業務上横領は10年以下の懲役です)。警察のご厄介になってしまうことになります。
ただ,その登記も,本当にお母さんがやったものかはわかりません。とりあえず申請書の閲覧を法務局に求め,添付書類の状況を確認して(必要があれば登記官の許可を得てその書類の写真撮影をさせてもらって),事実関係の確認をしたほうが良いように思います。
その結果犯人が判明した場合,警察に届け出るかどうかはご家族の判断に任せるとして。
株主総会の解散決議によって解散登記をしていたのであれば,また株主総会で会社継続の決議をして,会社を清算状態から戻すこともできます。裁判を起こしてどうにかするというものではないので,会社を元に戻すには,それしか方法はないと思います。
会社継続の登記になると,司法書士であってもそう経験するものではないレベルの話なので,法務局ホームページにも書式等は出ていません。
とりあえず登記については,司法書士に依頼するのが良いように思います。
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