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昨年、ふるさと納税をしました。
持病があり、医療費が年間かかっており、還付金申請をすることが決まっていたので、
ワンストップは利用ずに寄付申し込みをしました。
今年に入って2月に医療控除とふるさと納税の確定申告をしましたが
源泉徴収票の源泉徴収額が0円だったので、還付金も追加分も発生しませんでした。
そこで確定申告は終了しておりますが、これで住民税(ふるさと納税分)は安くなるのでしょうか?
他に何か手続きはしなくても良いのでしょうか?

ネットで調べてみたのですが、うまくヒットしなかったのでこちらで質問させて頂きました。
詳しい方、ご教授お願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 返信が遅くなり大変失礼致しました。
    たくさんのご回答に感謝申し上げます。
    詳細な金額を開示せずの質問では、ご回答いただけないとは知らずに
    質問をあげてしまい、申し訳ありませんでした。
    想定以上に複雑な事のようで、更に当方の無知を恥じております。

    詳しい金額を出すのは抵抗があるため、補足はせずにここで締めさせて頂きます。
    行政窓口で問い合わせ、確認をしてみます。

    はじめからそうするべきところを、申し訳ありませんでした。
    大変ご丁寧にご回答いただきまして本当にありがとうございました。
    どの方にもベストアンサーにさせて頂きたいのですが、一番初めにお返事くださった方を
    選ばせていただきました。
    又、個々に御礼をさせていただかず、まとめてでのお礼をお許しください。

      補足日時:2019/07/14 15:20

A 回答 (8件)

住民税が課税されているなら控除されると思いますよ。


「住民税決定通知書」が届いているともいますが、、、
そこに控除額が記載してあるはずです。
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情報をすべて開示しない質問、謎かけですか?


もう7月、今年度分の地方税額は確定しています。
支払う地方税があれば年額の通知に合わせて納付書が届いているはず。
非課税(地方税が発生しない)なら、いちいち非課税の通知はしません。
確実に知りたいなら、今年度分の(非)課税証明を自治体の窓口で取ったらどうです?
課税か非課税か、この結論だけなら一発でわかります。
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「源泉徴収票の源泉徴収額が0円だったので」と云う事は、


所得税が 0円 と云う事ですか。
それで 住民税が課税されているとは、
住民税の課税額は 均等割りだけだと思いますが。
その場合は、「ふるさと納税」には 影響しないと思います。
「所得割」が 課税されていれば、
来年の住民税が 多少安くなるかもしれません。

確定申告が済んでいるならば、その結果は税務署から
自治体にも通知されますから、改めての手続きは 必要ありません。

所得税を納税している場合でも、「ふるさと納税」による
所得控除に掛かる 所得税分が 安くなるだけで、
納めた税金以上の金額が 戻ることは 絶対にありません。
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年収わかりませんが…


源泉徴収が0円とは、
所得税は非課税ですか?
所得に応じて、
住民税は課税されます。
住民税が非課税の方は、
ふるさと納税しても
恩恵は受けません。
この時期なら、
住民税の確定は既に済んでます。
課税額は自身で把握してると、
思いますよ。
また役所のホームページで、
自身の情報を入力して
自動計算が出来ます。
今年の2月に納税したモノは、
翌年に反映されます。
今年の年収により、
翌年の課税額は確定します。
仮に非課税なら、
ふるさと納税は関係ないですよ。
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補足です。


住宅ローン減税を受けている場合は、住民税が安くなっている
可能性があります。

ですので、追加で、以下の情報をご提示下さい。
①源泉徴収票の(給与)『支払金額』
②源泉徴収票の『所得控除の額の合計額』
・所得控除の金額と内訳
 配偶者控除?社会保険料控除?生命保険料控除?
③源泉徴収票の『源泉徴収税額』は、
 最初から0だった?
④医療費控除の金額
⑤ふるさと納税した金額
⑥住宅借入金等特別控除額、及び年末残高
・・・あればです。

いかがでしょう?
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るさと納税と住民税は直接の関係はありません。


ふるさと納税すれば必ず住民税が安くなるという保証はありません。
寄付控除が認められている団体等に寄付した場合と全く同じ扱いです。
所得税の確定申告で所得額から控除することができるだけです、当然税額計算の基礎となる額が控除した分減額になるので、税額も減るだけです。
市民税は、その国税の計算で使用した、控除後の税額希恵さん対象額をそのまま利用して算出します。
>(ふるさと納税分)は安くなるのでしょうか
これは絶対あり得ません
ふるさと納税分は税額計算する前の所得額から減額します。
そのまま反映されると仮定して、所得100万、住民税2%、ふるさと納税10万
税額の計算100万ー10万=90万→90万×2%=18000、ふるさと納税なしだと、100万×2%=20000
府ふるさと納税10万円で、安くなる税額は2000円です
国税で確定申告していれば当然控除して提出しているはず、それで算出した対象となる所得額が市町村に通知されるので、安くなるかどうかは不明ですが、織り込み済みであることは確かです。
※ふるさと納税額と住民税額の関係だけの説明のため金額、税率は正確ではありません。
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源泉徴収票ということは給与所得者でしょうか。

ほかに所得はなかったとすると、勤務先からもらった源泉徴収票の源泉徴収額が0円だったということは、少なくとも所得税では、医療費控除も寄附金控除(ふるさと納税)も意味がなかった(適用なし)ということになります。
住民税でも、ふるさと納税分で税金が安くなる額はわずかだったか、全くなかった可能性がが高いと思われます。

6月頃に、住民税額決定通知書が届いていると思います。その中で「税額控除」の欄に金額が入っているでしょうか。何も記載がなければ、ふるさと納税で税額が安くなる効果はなかった(つまり全額寄附しただけで還付はなし)ということになります。
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具体的な金額等の情報がないので、分かりません。


たぶん、ふるさと納税は、余分な支出となっています。

以下の内容をご提示下さい。
①源泉徴収票の(給与)『支払金額』
②源泉徴収票の『所得控除の額の合計額』
・所得控除の金額と内訳
 配偶者控除?社会保険料控除?生命保険料控除?
③源泉徴収票の『源泉徴収税額』は、
 最初から0だった?
④医療費控除の金額
⑤ふるさと納税した金額

いかがでしょうか?
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