ショボ短歌会

市民税・県民税について詳しい方いらっしゃいませんか?
具体的な回答のみですm(_ _)m
よろしくお願い致します。。

私は一ヶ月だけ無職してたので金額が高額になり困ってます。
今は働いていますが。
退職をすると特別徴収から普通徴収になり高額になる場合があるそうです。
通知に書いてありました。

二期から四期で一期にきつ金額13200円でした。
アルバイトで、前年は多くて月に給料は13万でした。

確定申告と【年末調整〔源泉徴収票ありなので〕】しています。

●税務課に相談すれば納めずに済むか、何か変わるでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 追記。
    ●写真の申告日付は三月末に退職していたというアルバイト先の店長が申告をした申告日付でしょうか?
    退職したのは三月末です。

    来年は通知から仮でゼロ円になってますので、
    来年の確定申告次第で、写真の通り仮の金額を表示してあるんですよね?

    「市民税・県民税について詳しい方いらっしゃ」の補足画像1
      補足日時:2019/07/14 06:33

A 回答 (6件)

こんにちは。



>私は一ヶ月だけ無職してたので金額が高額になり困ってます。
今は働いていますが。
退職をすると特別徴収から普通徴収になり高額になる場合があるそうです。
通知に書いてありました。

 退職すると、特別徴収(給与天引き)から普通徴収(納付書での支払い)に変わりますが、支払う税額は同じです。
 特別徴収は6月~翌年5月の12回分割、普通徴収は6月、8月、10月、翌年1月の4回分割ですから、普通徴収の方が1回あたりの支払額が多くなるだけです。

>税務課に相談すれば納めずに済むか、何か変わるでしょうか?

 納めずに済むことはあり得ません。なお、相談次第では、分割して納付(分納)することは可能です。

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>来年は通知から仮でゼロ円になってますので、
来年の確定申告次第で、写真の通り仮の金額を表示してあるんですよね?

 「仮特別徴収」というのは、年金に課税される住民税(市民税・県民税)の徴収方法ですから、この欄は質問者さんには関係がないです。

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 質問者さんが今からできることは、普通徴収を特別徴収に変更することです。

 まだ納期限が到来していない10月、翌年1月の2回については、勤務先を通じて市役所に「特別徴収への切替申出書」(名称は多少違うかもしれません。)を提出されれば、普通徴収から特別徴収への変更ができます(今からですと、多分、8月分は変更が出来ないと思われます)。

 特別徴収になると、総額は変わりませんが1回あたりの納付額が少なくなりますので、納付しやすくなります。というか、給与天引きなので、納付せざるを得なくなります。

 その上で、普通徴収の分(1期と2期の2回分)について、市役所に相談して分納を認めてもらわれるのが一番良いと思います。
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> 退職をすると特別徴収から普通徴収になり高額になる場合があるそうです。


納めるべき年額は変わりません。
・特別徴収
 年額を12等分して、6月から翌年5月にかけて会社経由で納付していく方法
 年の途中から特別徴収に切替えた方は、納期限が来ていない金額を徴収開始月から翌年5月までの月数で割った金額になる。
・普通徴収
 通常、年額を4回に分けて本人が納付する方法。


> 今は働いていますが。
速やかに特別徴収に切替えてください。

特別徴収に切り替わるまでの流れとしては
①通知書を現在の勤め先に持って行き、給料計算を担当する部署に「こういう通知が来ているのでけど、特別徴収に切替える手続きをお願いします」と頼み込む。
②給料計算担当部署が、市役所に必要な書類を提出する。
 その際に、特別徴収に切り替え可能なのは、切り換え希望日において「納期限」が到来していない分だけです。
③市役所から会社経由で通知書が届く。
④通知書に書かれた月額が給料から控除され始める。


> ●税務課に相談すれば納めずに済むか、何か変わるでしょうか?
納期限が到来している分は納付する義務が生じます。

住民税は前年の所得に対して決定するので、今年(現在)の収入が幾らだろうが減免されない。

相談すれば、上に書いた特別徴収の事を教えてくれるかもしれません。
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ここを参考にしてみてください。


https://success-fun.com/jyuminzei-tokubetu-futu/
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この回答へのお礼

回答をありがとうございます!
参考にさせていただきます(^_^)

お礼日時:2019/07/14 09:22

追記 たぶん、そうです。

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この回答へのお礼

追記についてでしょうか。
回答をありがとうございます^ - ^

お礼日時:2019/07/14 09:21

・早く税務課に相談してください。


・納めずに済む ←ダメ。
・税務課に「毎月、納めたい」と言ってください。←(ブンカツと言ってください)
・また特別徴収になるんですか?会社に聞いてください。
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この回答へのお礼

回答をありがとうございます(*´ー`*)
市役所に相談行きます。

お礼日時:2019/07/14 09:20

住民税については、各自治体のホームページで計算式、計算方法が出ています。

それで確認してください。
国民年金については収入によって減免制度がありますが、住民税にはないと思います。
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この回答へのお礼

回答をありがとうございます。
普通徴収になると変更が出来ないという意味ですか?
税務課に相談しても無駄ですか?

お礼日時:2019/07/14 06:34

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