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有給休暇について。
雇用契約書に「有給休暇 : 初年度12日間、勤務年数に応じてプラス1日加算」と書かれてあるんですがこれは入社してすぐでも使えますか??

質問者からの補足コメント

  • 雇用契約書には上記の文章しか記載されていません。
    会社に直接質問してしまうと会社の都合のいい方に返答されてしまうブラック企業なのでここで質問させてもらいました。

      補足日時:2019/07/14 20:02

A 回答 (6件)

使えます。



ただ、いきなり使う人は、普通いないです。

あと、働き方改革関連法案により、年5日の有給休暇の取得が義務化されました。
その為、絶対に、1年に5日、有給休暇を取らないといけなくなりました。
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初年度とかかれてあるだけでは、「入社日いきなり可」か「法定通り6カ月経過後」かかは、会社に聞かれてみないとわかりません。



なお、毎年1日ずつ増えるだけでは、勤続5年半目以降では不足します。

勤続:法定:社則
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まともな企業でも 半年勤務後です。

入社してすぐ使えるなんて 超ホワイト企業(公務員を含む)でしか有りえません
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小さな会社で総務をしている「勤務社会保険労務士」です。



他の方の書かれていますように、入社した日に12日付与されているのかどうかは会社に聞かないとわかりませんが、一般には、入社した日に付与しているところは稀少です。

> 会社の都合のいい方に返答されてしまうブラック企業なので
だったら、最低限の法知識を身に着けてください。
①労働基準法では、入社から6か月を経過した時点で、出勤率が8割以上のものに対して有給休暇の付与が義務付けられています。
②上記の付与日にから1年経過する度に、有給休暇は付与されます。但し、出勤率が8割を切っていたのであれば、その年の新規付与はない。
③出勤率が8割に満たなかったという理由である年の有給休暇が付与されなかったとしても、付与日数は勤続年数で一義的に決まりますので、法律に定められた日数分の付与は会社の義務です。
④有給休暇の時効は、付与日から2年です。また、法律には明確に書かれていませんが、下級審判例により、付与日の古い方から自動的に利用したものとして取り扱うのが妥当とされています。
⑤1番さまが書かれていますが、今年から有給休暇が10日以上ある方に対して、会社は最低でも5日間の有給休暇の取得利用を推進しなければなりません。
 それとは別に、以前から「計画的付与」と言う制度が労働基準法で認められており、会社は10日以上の有給休暇を付与されている者を対象にして、有給休暇の所得日を会社側から指定して取りせることも可能です[計画的付与は、会社と組合(あるいは労働者代表)との間で、協定していないと使えないけれどね]。
⑥余計な話しになりますが、原則として会社は有給休暇を買い取るという行為はできません。例外として「退職時に残日数を買い取る」「時効になった日数を買い取る」という行為はOK

さらには・・・
⑦お書きになられている初回の有給休暇日数[12日]は法定日数[10日]より多いので、超過している2日については労働基準法に縛られません。例えば「2年間の時効」ではなく「6か月で時効」としてもかまわない。
⑧仮に会社が労働基準法に定められたタイミングで有給休暇を付与していた場合、お書きになられている条件だと5年6か月後に付与される日数は「12+5=17日」になりますよね。一方で、労働基準法に定められている5年6か月後の法定付与日数は18日です。つまりは、この時点で労働基準法違反状態となり、労働基準法に定めた日数が適用されると考えられます。

【お役所のパンフレット】
 https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf
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会社に聞かなきゃ誰にもわからない。



初年度に12日もあるなんて優良企業!

ましてや入社してすぐ与えるなんて超優良企業!


ブラックでは無いし…


仮にブラック企業なら、入社する気がしれない…
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>雇用契約書に「有給休暇 : 初年度12日間、勤務年数に応じてプラス1日加算」と書かれてあるんですがこれは入社してすぐでも使えますか??



少なくとも、自身で調べてから、疑問を質問するべきでしょう。

年次有給休暇については、労働基準法第39条関係に記載があります。
雇用条件によっても、付与される日数等が変わります。

労働基準法の掲載サイトです。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/ela …
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