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アルバイトは週に38時間以内の決まりなのですか?
詳しい方のみよろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

アルバイトに限らず、労働者の労働時間は、1日に8時間、週に40時間が上限と定められています。

ただし、36(さぶろく)協定と呼ばれるように、この労働時間を超えて時間外労働をさせる場合には、労使協定を結び、所轄の労働基準監督署長へ届出をすれば可能になります。

もしアルバイトの労働時間は週に38時間以内という決まりがあるのなら、それはそこの会社なりお店で決めたことです。
週に30時間以上働かせると、パートやアルバイトでも社会保険に加入することが義務付けられており、その社会保険料の半分は会社が負担する決まりなので、それを嫌がってパートやアルバイトの週の労働時間を30時間以内に規制している会社はあります。週に38時間というのは中途半端な時間ですね。
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法的に「アルバイト」という定めはありません。


あるのは№1の方の言う通り、週40時間ということだけです。
(変形労働時間制などの場合、必ずしも週40時間が絶対というわけでもないですが…)
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こんばんは。



アルバイトに限らず、
週40時間労働制が厚生労働省の労働基準で決まっています。

38時間にしてるのは、残業などが入ってしまった場合の措置だと思います。
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