
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>給与から天引きされるものは、雇用保険料と所得税でよろしいでしょうか?
従業員の給与と賞与から天引きするものは、とりあえず、所得税と雇用保険料でOKです。住民税と健康保険料・厚生年金保険料は将来の問題ですね。
なお、給与から天引きする所得税は、毎月、翌月の10日までに納税しなくてはなりません。↓
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ただし「納期の特例」の手続きをすれば、毎月ではなく、半年ごとに納税することができます。↓
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
また税務署へ、「個人事業の開業等届出書」または「給与支払事務所等の開設届出書」を提出するのを忘れないで下さい。
さらに従業員には、「平成31年分 給与所得者の扶養控除等申告書」を早く事業主に提出させて下さい。
それと、毎月、給与を支払うたびに、
・従業員の賃金台帳
・従業員の源泉徴収簿
に記入して下さい。
No.1
- 回答日時:
>給与から天引きされるもの…
「・・・される」と受け身表現になっているのは、ご自分 (夫) のことだからですか。
だとしたら、個人事業主に給与はありません。
売上から仕入と経費を引いた残りが生活費となるだけです。
従業員へ払う給与の話なら、「天引きしなければならないのは・・・」でないと日本語が成り立ちません。
まあそれはともかく、雇用保険に加入義務があるかどうかは、短いご質問文だけでは判断できません。
所得税の源泉徴収は、給与支払者としての責務です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/g …
4月1日現在で既にその従業員を雇っていたのなら、住民税 (市県民税) も給与から天引きする必要があります。
(注) 今年の新卒など、前年が無職あるいは一定限の低所得だったのなら、今年は住民税かからず。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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