
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
離職票はもらえばいいというものではありません。
法律上、必ずもらえるものです。
故に、両社から必ず離職票は送られてくるでしょう。
と、法律上ははなるのですが、今回は違うようですね。
労働者が雇用保険の申請をしない(転職)、もしくは受給期間を満たしていないなどの事情を会社が勝手に判断し、離職証明書の提出を安定所にしないで済む手続きをとることが実際は多いようです。
しかし、これは違法です。離職証明書は労働者が希望しない限り必ず提出しなければならないものですから。
どちらからもらえばよいかという質問ですが。
上記の内容では判断しかねます。
一般の求職者給付では、直近一年の算定対象期間に被保険者期間が六ヶ月必要ですが、
A社だけで満たしていればいいのですが、満たしてなければB社の離職票も必要でしょう。
両方を通算しても満たしてなければ、今回は給付を受けられないので、両方必要ないということになるでしょう。
しかし、今後また就職し、いつ離職するかもわかりませんから、そういう事情を考慮すると、就業期間にかかわらず、離職した際に離職票はきちんともらっておくというのが本当だろうと思います。
結局、あきらかに受給資格があるとわかる場合でなければ、離職票がなければ受給資格があるかどうかの判断ができないのです。
No.4
- 回答日時:
#1です。
補足です。手続き的なことはむしろ#2さん、#3が言ってらっしゃるとおりで、私の言葉のほうが足りなかったと思うのですが、私は、可能であれば、いずれにせよB社からは離職票はもらわないほうがいいと思います。B社から離職票をもらってしまえば、B社でのあなたの1週間の就労記録が公的なものとしてずっと残ることになります。客観的にみて、1週間だけどこかの会社に勤めていたというのは、履歴書上あまり見栄えがいいとはいえないと思います。書かないほうがよい事項です。
B社がもうあなたを社員として社会保険事務を済ませてしまっている場合は仕方がないかもしれませんが、そうでなければB社には正社員として入社しなかったことにして(もちろん一週間分の給料をもらう権利はあります)、A社に直接「転職する予定だった会社に入社するのをキャンセルしたので離職票を出してください」と言ったほうがいいと思います。

No.2
- 回答日時:
○B社で付保手続ができてたとしても、これだけでは基本手当て受給の被保険者期間6ヶ月以上を満たしません。
○しかし、A社の被保険者期間による受給権を生かして、B社の離職証明書により受給手続ができます。
○したがって、A社、B社両方の離職票1と2が必要です。
○詳しくは、下記ハローワークHPをご参照ください。http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html
No.1
- 回答日時:
B会社でまだあなたについて社会保険上の手続をしていなければ、Aにもらえるか頼んだらいいと思います。
Bがいったんあなたを社員として公的な手続してしまった後だと、Bからもらうしかないと思います。1週間ならまだ手続してない可能性もあると思いますから、まずBに聞いてみるのがいいと思います。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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