電子書籍の厳選無料作品が豊富!

過去五年前の不貞行為についての質問に戻ります。
慰謝料の請求はそれを知ってから三年とありますが、私が不貞行為を認めれば20年の時効が成立するというの、どちらを信じてよいのでしょうか?
弁護士は同居もしてるし時効は成立しているとのことでしたが、旦那からは反省文を書けと言われてます。何を信用してよいのかわかりません。アドバイス宜しくお願いします

A 回答 (1件)

慰謝料の請求はそれを知ってから三年とありますが、


私が不貞行為を認めれば20年の時効が成立するというの、
どちらを信じてよいのでしょうか?
  ↑
不貞行為があり、かつその相手を知ったとき
から3年で時効になります。

不貞行為の存在を知らなかったときは
20年で時効になります。

(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
民法 第724条
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が
損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、
時効によって消滅する。
不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。



弁護士は同居もしてるし時効は成立しているとのことでしたが、
旦那からは反省文を書けと言われてます。何を信用してよいのかわかりません。
 ↑
不貞行為と相手を知っていれば3年で時効ですよ。
反省文は、旦那さんの要望であって、時効とは
関係ありません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!