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引っ越しに伴い不動産会社にペット可物件を依頼しました、管理会社が入居後に以前はペット可でしたが今はペット不可ですと言われ、ペットを迎え入れる事が出来なくなりました、不動産会社に責任を取ってペット可物件に移動と費用の全額負担を申し入れましたが、契約書規約にペット不可とあって印鑑もらっているのでと、費用の全額負担を拒んでいます、契約書に印鑑押してしまった以上泣き寝入りしなければ行けないのでしょうか、ペットも実家に一時保護してもらっていますが日々衰弱しているそうなので心配です、何か良い知恵があれば教えて下さい宜しくお願い致します。

A 回答 (7件)

>インターネットの紹介ページにペット可とあった



どこかにキャッシュされているか、あるいはWebarchive(世界中のあらゆるWebサイトを片っ端から闇雲に記録するサイト)に記録が残ってないですかね。

契約書の確認を怠ったのはあなたの過失ではありますが、
当初の条件としてペット可とあったなら、それを前提として契約することは十分にあり得るので、
やはりその当時の記録を探し出せるかどうかにかかっています。
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この回答へのお礼

探してみます。

お礼日時:2019/07/24 13:00

契約書に書かれている以上は勝ち目はほぼありません。



唯一の望みは不動産会社が重要説明事項(ペット不可の部分)の説明を怠ったことを立証することです。


押印してある以上は貴方も契約内容を了承した証ですからね。
その内容を覆すのは難しいです。


ネットの掲載情報なんて差異や誤認があることは稀にあることです。
現に修正されているなら故意では無いことは明白です。


仮に不動産会社がミスを認めたとしても、貴方がこの物件で良いと了承した事実は変える事が出来ません。


ですから、意として「ペット不可」であることを隠して契約をさせた!と立証出来ない事には難しいと思います。


百歩譲っても、敷金の全額返還は当然として…ペット可の物件を手配し礼金・手数料は不動産会社の負担とする!、引越に係わる費用は貴方持ち!とする痛み分けだろうと思います。

当然、今の家賃は貴方持ちです。
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契約書とは別に、重要事項説明書(以下、重説と記載します)があると思いますが


そこにペットについて書かれていますか?
もし、契約書では「不可」重説には「可」とあれば
矛盾なので、仲介業者の落ち度を追求しやすいと思いますよ。

もし、契約書にも、重説にも「不可」とあるなら
あなたの責任もあるので、全て費用を請求するのは難儀かと思います。
ですが、ペット可物件が条件で仲介者もその認識があったのでしょうから
やり取りの証拠などで証明できるなら
仲介者のミスは問えると思います。
「広告を間違えたとしても、担当者が無責任では?」と切り出し
会話を録音して、”間違えた”と言う言葉を引き出したいですね。
国民生活センター、法テラス、相談できるところは利用しましょう。

この人は誤魔化せないな・・・と業者に認識させる事も有効だと思います。

ちなみに、広告媒体で間違いは良くある事です。
故意ではなく間違いだから許されるという事でもありませんが
契約書とは、もっと慎重に交わすべきですね。
もし、事が動き補償があるなら
それもちゃんと書面で残したほうがよさそうですね。
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この回答へのお礼

アドレスありがとうございます

お礼日時:2019/07/24 13:44

契約書が全てです。

そのための契約書です。
ペット可の所に引っ越すかペットを手放すかしか有りませんね。

契約書をよく読まずに盲版を押した馬鹿者を恨みましょう。
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>契約書規約にペット不可とあって印鑑もらっているのでと、費用の全額負担を拒んでいます


とのことですが、部分負担には応じる用意はあるのでしょうか?

まあ、そうであれが落とし処を探るというのもあるかもしれません。
もちろん法的措置までを考慮して頑張れば全額負担を飲ませることも可能かもしれませんが、
それまでに時間がかかってしまえばペットの体調もその間にもっと悪くなるかもしれません。
そうであれば時間には代えられないのであれば、適当なところで手を打つのも一案ではと思います。

その上で、契約書とは別に重要事項説明書はどうなっていますか?
通常はペット不可の場合には、利用の制限として「ペット不可」が謳われているはずです。
また重要事項説明書には記載があったとしても、実際に説明はされたのでしょうか?
重要事項に関しては宅建の資格者が面前で説明することが必要なはずです。
契約の際に重要事項の説明を宅建資格者がしていないとなれば大きな瑕疵です。
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何か証拠はありますか等は他の方々も書かれている事なので割愛しますが、


これはミスではなく確信犯ではありませんかね?
詐欺偽証で訴えられないかどうか国土交通省に問い合わせてみるのはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

国土交通省に問い合わせてみます
ありがとうございます

お礼日時:2019/07/24 13:25

ペット可物件を依頼して出てきた結果がいまの物件だ、という証拠のようなものはありますか。


検討時の物件の案内に「ペット可」と書いてあるとか。

事務的に言えば契約書に則るべきものなので、素直に考えればあなたの確認ミスということになってしまいます。

そうはいっても、最初の時点で「ペット可物件を依頼した」という明確な記録があればあなたにとって有利に展開するはずです。

ただの「言った・言わない」だと、やっぱり契約書が優先されてしまいます。
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この回答へのお礼

インターネットの紹介ページにペット可とあったのですが、今は削除されている次第です。<(_ _*)>

お礼日時:2019/07/24 12:49

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