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就業規則に書いてある、禁止事項を破ろうとした際(未遂)に、
未遂を罰する、という条文がない限り、厳密には処罰されませんよね?

A 回答 (2件)

通常は、「信用失墜行為」や「職務専念義務違反」とよばれるようなものが就業規則の中にはいっているはずです。


ですので、禁止事項を破ろうとした際、たいていのものが当てはまりますよ。
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何を知りたいのか分かりませんが、少なくとも「注意」は受けるはずですよ。

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