No.7ベストアンサー
- 回答日時:
>ごちゃまぜなんかにはなっていません。
人身傷害保険とはどんな性格をもった保険かを
よく理解しておれば、分かることです。
保険種目としては「傷害保険」として位置づけ
られている事をもっと理解すべきです。
賠償保険の位置づけなら、被害者の過失相殺分を
人身傷害保険で補償するなんてあり得ませんからね。
ただ、普通の傷害保険と保険金の計算方法が異なる
だけなのです。
また、通常の傷害保険と異なり、保険代位の請求権が
保険会社に発生する点も異なりますが・・
なお、税法上の扱いはまた別で、人身傷害保険の内、
過失相殺部分は傷害保険と同じですが、約款に
基づき賠償金と同じ計算で規定されている部分は
所得税法上は非課税です。
これは損保協会が国税庁に判断を仰いだ結果の
国税庁の正式回答です。
第一、最高裁の判例が確立されて、約款が改正されるまでは
傷害保険なので、裁判の結果には左右されないという解釈が
全社でされて居たのですよ。
今でも、「判決が社会通念上妥当であると認められる場合に限る」
と約款上で表示しているように、裁判の結果をどんなものでも
認める事ではないと言う保険会社もあるのは、人身傷害保険は
傷害保険という位置づけにあるからです。
なお、搭乗者傷害保険は別項目であり、本質問の人身傷害保険の
核心部分ではないので、論外ですのでごちゃまぜなんかには
していません。
この回答へのお礼
お礼日時:2019/07/27 21:55
再度の回答ありがとうございます。
要するに以前は裁判の判決額とは関係なく
契約時に決められた計算で支払うことになっていたが
現在では裁判で金額が決まれば原則としてそれに従う
ということですね。
やっと理解できました。
No.5
- 回答日時:
>それは加害者が払うべき金額が裁判で決まった
ものであり、人身傷害の保険金を1000万円払えと裁判官
が認めたものではないからだそうです。
↑
まさに、以前は全社共この通りの解釈でした。
でも、いまは約款条文を各社変更し、裁判になった場合には
その判決金額に従うが、「社会通念上妥当であると認められる場合に
限る」となっている会社が多いと思います。
これは、2006年(H18年)に最高裁が新しい判決を出したことに
より、保険会社は大きくそれまでの解釈を訂正し、裁判で認められた
場合にはその金額を優先するという事です。
そもそも、人身傷害保険 は文字通り保険会社の位置づけは
「傷害保険」なのですから、約款では契約時に決められた金額を
払うようになっているのです。
本来であれば、例え裁判で質問例の1000万円の判決がでても、
約款の計算の方が800万円なら、800万円は人身傷害で払い、
被害者は残る200万円は加害者に請求すれば良いのです。
でも、上記の最高裁の「判例」が確立された為、従来の解釈を各損保
とも変更せざるを得なったのでしょうね。
最高裁の判例は下級審の「裁判例」と異なり、非常に重いもので、
過去にも何度か損保各社は新しい判例が確立される都度、それまでの
解釈を変更してきたという歴史があるのです。
質問者の担当代理店は昔の解釈で答えていますので、今はもっと
現行約款をよく読んで答えるべきでしたね。
No.4
- 回答日時:
人身傷害の保険金については「保険会社ごとに約款が異なる」のが現実です。
人身傷害は本来、過失割合で揉めた時に「確定するまで賠償金が確定しない」から
「保険金が支払われない」という状況を改善するために
契約者の被害金額は●●●万円です、と●●●万円を支払い、
相手から後ほど過失分を回収するシステムです。
質問のように保険会社が800万円と算定した場合、
800万円を支払ったら完了し追い金なし、とする保険会社もあれば、
相手と訴訟を進める上で1200万円となった時に
400万円を追加して支払う保険会社もある。
中には、労災からの支給分も保険会社が回収していくところもあります。
契約者の損害額が800万円だから、それ以上を支払う必要が無いという考えです。
※事故が起きた際に人身傷害を適用しない、ということも出来ます。
実際に色々なケースが出ていますし、比較するサイトもありますから
保険会社を再検討されてはどうでしょうか。
昔のように横並びではありませんから、よく吟味して加入しましょう。
No.3
- 回答日時:
無制限とかで?「とかで」の意味は?
3000万円~無制限で付けることが出来ます。
仮に3000万円の場合、リハビリに何年かかかり後遺障害第1級とか要介護になっても3000万円が上限です。
無制限なら言葉の通り無制限なので上限はありません。
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回答ありがとうございます。
無制限の意味は説明を受けて理解しています。
質問は約款で決められた計算額よりも裁判の結果が
上回っても、約款で決められた計算で支払われるのが
傷害保険の性格であると代理店にいわれたことです。
私がそれを不服として私の保険会社を訴えて勝ったときは
裁判の結果で支払われるが、単にこの保険とは関係なく
別途、相手を訴えて仮に後遺症で1000万円となっても、この
保険の計算でしか払えないと言われたのです。
なぜなら、それは加害者が払うべき金額が裁判で決まった
ものであり、人身傷害の保険金を1000万円払えと裁判官
が認めたものではないからだそうです。
私もそうと思いますが、代理店は他の回答への補足
のように言ってましたので・・