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相手が任意保険無加入で車の物損事故で、弁護士特約を使って示談金の合意(相手がお金が用意できないので分割払い)金額は月々2万円の24回払いになったのですが、相手が合意書に署名捺印をして送ってこないと弁護士から連絡が来ました。返済金もまだ振り込みされていず、 合意書には2回遅延したら一括返済とありますが、何だか払わず仕舞いになりそうで非常に不安です。弁護士も何度も電話してますが、しか言わず頼りになりそうもないのですが、このような場合、強制執行等可能なのでしょうか?

A 回答 (4件)

まずは


預金の凍結から..
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少額訴訟(少額裁判)なら可能です


事故の賠償ならご自分で手続きして、さっさと給料の差し止め(給料の一部から強制返済になります)をしましょう
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約50万円でしょうから、返済する気持ちがないのだと思います。



自動車保険に無加入のマイカー所有者って結構多いので、ぶつけちゃった~ という加害者にでもなれば、
請求全部、「お金ないので支払えません」 と言い張るのだと思います。

お金のない人にいくら弁護士を差し向けても、お金の回収は無理なので、車両保険で修理するとか
そんな感じではないでしょうか。

本来は自動車保険に入れない貧しい人は、自動車とか運転しちゃダメでしょ? と思いますが、
生活保護受給者とか、結構乗っていたりします。

今時電話とかってナンバーディスプレイで表示されるので、出たくない相手の電話を無視しても
それは自由で犯罪ではありません。よくセールスが電話すると犯罪とか思われる人がいらっしゃいますが、
電話は出ないという自由、選択権がありますので、「嫌だったら出るな」 となる理屈です。

そんな感じですので、ワードで督促している内容で、2回支払い無視されたという苦情をワードで3通
作成し、最寄の郵便局から内容証明郵便で送る。

①送る原本、②郵便局の控え、③発送人の控え。で3通同じ内容の手紙であることを郵便局が受付て
くれます。「内容証明郵便を送って受け取り拒否されるケースもありますが、受取拒否は記録が別途
残りますので、無駄ではない。

請求していかないとすぐに時効となります。
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任意保険無加入を舐めてはいけない。


要するに保険に入る事が出来ないくらい、生活に困窮している。
そんな人からお金を取ろうと思っても、取れるわけがない。
毎月困窮しているのに、さらに2万円なんて出せるわけがない。
こんな場合、自身の任意保険の車両保険を使って治す方が賢明です。
自身の保険屋さんと相手の方で話し合う形にした方が、賢明だと思います。
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