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他県に住んでいる共通の趣味を持つ友達から「もう観ないからあげる」と言われDVDと本が送られてきました。
しかし最近大喧嘩してもう連絡しないことになりました。つまり絶交です。
そしたら「前にあげたDVDと本返して。返さなかったら警察に行くから」と言われました。
プレゼントされた物を返さなかったら犯罪になるのですか?この友達と復縁するつもりはありません。

A 回答 (6件)

借りパクであれば犯罪(詐欺または窃盗)ですが,「あげる」と言われて受け取っているなら別に罪になんてなりません。


相手が警察に行くといっても,別に気にする必要はないと思います。

法的には,その"元"友達の「あげる」という意思表示と,あなたの「もらう」という意思表示があれば贈与(民法549条)は成立します。意思表示の合致さえあれば足り,贈与契約書の作成も,贈与物の引き渡しすらなくても有効です。
契約書のない贈与については,当事者が贈与を撤回できることにはなっていますが,履行の終わった部分,つまりDVDや本のような動産については引き渡しがされたものについてはこの撤回ができない(民法550条但し書き)とされているので,「返して」というのは法的に認められている権利ではないということになります。

その"元"友達は「自分のものだ」という主張をするのでしょうが,動産は,占有していることが所有権を有するものと推定される(DVD等をあなたが持っていればそれだけであなたの所有物だという推定が働く)ので,そのDVD等がその"元"友達のものであるということは,その"元"友達自身が証明しなければならないことになります。あなたは「もらったので自分のものだ」と主張すればいいだけですし,その"元"友達が「あげたけど返してと言った」なんて言えば,「あげた」という言葉が「贈与によりあなたに所有権がある」ことを認めた発言になります。また,「返してと言った」は法的根拠のない要求なので法的に無視されるだけですから,その"元"友達の発言自体が友達に不利益に働くだけです。警察もそれを聞けば,「あげたんでしょ? じゃあそれは犯罪じゃないから警察は何もできないよ」と苦笑いしてその"元"友達に帰るように促すだけでしょうね。

ただあなたが「わかった。返す」なんて言ってしまうと,贈与契約の合意解除になります。原状回復義務が生じ,あなたは当該DVD等を返還しなければなりません。
また,「〇〇してくれるならあげる」と言われていた場合には,あなたにはその「〇〇」をする義務があり,しなければ贈与契約の応力は失われますので,返還義務が生じます。
そういったことには注意する必要があります。
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「もう観ないからあげる」と言って貰ったのであれば、返す必要はないです。


勿論のこと、犯罪は構成しません。
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実務的(笑)には、少々、渋って見せて返す方が無難ですね。


(あなたが、その物にそれほど固執してなければ)
返ってきたら返ってきたで、傷がついてるだの、汚れだのと文句を付けられる可能性がありますが。
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警察に行ってもらいましょう。


取り合ってくれませんから。
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法律的には返さなくていいです


でも、ケンカ別れした人の物を持ってるなんて、
あなたが不愉快じゃないですか?
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貰ったものはあなたのものです。

難しくいうと「譲渡契約が成立」しています。

好きなだけ警察へ行ってもらいましょう。
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