いつもお世話になります。
表題の件について過去にも複数の質問が出ていますが、
計算過程を正確に理解したいと思い、
あらためて質問させていただきます。
私なりにネットで調べた内容をexcelに落とし込んで
計算してみたので、そのシートを図として添付します。
(2019年8月~12月は推測した金額です)
主要な前提条件を以下に記載します。
【収入】
・夫婦のみの片働き世帯
・収入は給与のみ
・給与明細には額面と別に、旅費が非課税と明記されて記載されている。
(旅費の内訳は日当および交通費の立替)
・7月に異動があったため、8月分給与からは旅費がほぼゼロになる。
【控除】
・配偶者控除あり、その他の扶養なし
・生命保険、地震保険あり(控除額は確定)
【住宅ローン】
・2019年12月時点で4千万円程度の残高あり
・(計算が正しければ)控除額の全額を所得税で賄いきれず、一部住民税から補填される。
上記を前提として、以下①~③についてご教示いただけないでしょうか。
①標準報酬月額(月給)の考え方
前提条件に記載したとおり、8月分の給与より旅費がほぼゼロになります。
結果として額面の金額が大きく減少しますが、旅費は非課税であるため
8月分以降の標準報酬月額(月給)は以下の根拠より50万円と考えて良いでしょうか。
【根拠】
4,5,6月の月収(旅費除く)の平均が48万円となるため。
②収入金額について
表5,6の計算では収入金額を807万円としていますが、この金額は
想定される総収入(旅費除く)になります。
①と同じ理由で旅費を除いて計算していますが、正しい考え方でしょうか。
③ふるさと納税の限度額計算
表7の通り計算を行いましたが、正しい考え方でしょうか。
初めて各種計算を行ったので、とんでもない勘違いをしていたら申し訳ありません。
お手数をお掛けして申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
しっかり読み込んでいただき、ありがとうございます。
>①②
の考え方として、給与明細の保険料を確認するのが一番です。
社会保険料の決まり方は、以下の制度があります。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …
4~6月の平均月収から標準報酬月額を求め、9月に保険料が改定される
『定時決定』
基本給に大きな変動があると、3ヶ月の平均で4ヶ月後に改定がある
『随時改定』
といったものがあります。
そうした『変動』がないと、標準報酬月額は変わらないです。
但し、年度替わりに料率変更で保険料が変わる場合があります。
>③
なかなか鋭いです!A^^;) 申し訳ありません。
結論から言うと、所得税は369,500円です。
当初、生命保険料控除等の数字が見えないために、仮設定した金額が
残ってしまっていました。
ですから、住民税に押し出される税額控除は
30,500円ということになります。
>④
③のとおり、17,500円が30,500円になるということですが、
例えば、ふるさと納税10万円すると、寄附金控除9.8万円を
申告できます。
控除額9.8万×20%≒約1.9万の所得税の減額が『割込む』ことになり、
★その分、住宅ローンの税額控除が
★住民税に押し出されることになります。
つまり、間接的にふるさと納税が住民税の軽減に効果があるのです。
住宅ローン控除の住民税の控除限度額には制限がありますが、
あなたの収入額に対する税額ならば、住宅ローン控除が余すことなく
適用できるので、充分に効果があります。
>⑤
>付表の右側中段に医療費控除、調整控除、控除限度額
>および2,500、50,000という数値
▼医療費控除は、申告がなければ影響ありません。
▼調整控除は、影響があります。
★住民税の所得割額から、
★調整控除2,500円を引いた金額の20%
が、ふるさと納税特別控除の限度額となります。
調整控除は、所得控除の人的控除(配偶者控除、扶養控除等)の
所得税と住民税との差を緩和するための住民税の税額控除です。
この税額控除を引いてから、ふるさと納税特別控除限度額を
決めるルールになっています。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
▼控除限度額は、言葉が足りていませんが、
先述の住宅借入金等特別控除の住民税からの控除の限度額です。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/ …
8%の消費増税後に住宅ローンを組んだ場合、
所得税の課税所得の7%(136,500円まで)が、
住民税の控除額の限度額となります。
このあたり、しっかり読み込んでいただいて、感服いたしました。
添付は、社会保険料の料率を見直し、
ふるさと納税の限度額は12.2万となった明細です。
10万のふるさと納税をした場合、
所得税の寄附金控除9.8万×20%=1.9万が、住宅借入金特別控除によって、
住民税の税額控除に押し出され、住民税の軽減は、
上述19,600+住宅ローン減税分6,100=25,700円
ふるさと納税の住民税控除分、9800円+68,600円=78,400円
合わせて、104,100円の住民税が軽減されることになります。
以上、いかがでしょうか?
回答ありがとうございます!
大変分かり易く解説いただき助かります。
【計算の優先順位】
ふるさと納税⇒住宅ローン控除
【控除の仕方】
①ふるさと納税
所得税…「課税所得」から直接差し引く
住民税…「所得割額」から直接差し引く
②住宅ローン控除
所得税…「所得税額」から直接差し引く
住民税…「所得割額」から直接差し引く
という事柄も理解できました。
最初に記載すべきでしたが、今回はワンストップ特例
を利用してふるさと納税を処理したいと考えています。
(補足に計算シートを添付しました)
本来であれば確定申告≠ワンストップ特例と思いますが、
・住宅ローン控除の住民税への影響が十分に小さい(課税所得の7%未満)
・ふるさと納税の控除計算において、住民税の特例控除<住民税所得割額の20%
を満たしているため、
住民税の申告特例控除=所得税の控除=(ふるさと納税額-2,000円)×所得税率
が成立する。
の2条件が成立するため
今回はワンストップ特例であっても得失がないと考えています。
この考え方で正しいでしょうか?
No.3
- 回答日時:
>ワンストップ特例であっても得失がないと考えています。
はい。問題ありません。
年末調整で、住宅ローン控除の還付を受ければ、
ワンストップ特例の条件や手続きに齟齬がなければ、
所得税控除分も住民税から軽減されます。
3度にわたり回答をいただき、
誠にありがとうございました!
ふるさと納税のみならず、住宅ローン控除にも
理解が深まりました。
No.2の回答をBAとして本質問を終了させていただきます。
No.1
- 回答日時:
今後の収入の見通しと保険料の改定がポイントになるでしょうね。
>①
旅費でなく、通勤手当が標準報酬月額の計算に含まれます。
しかし、賞与もあるので、見込の年収に保険料率を掛けた方が
むしろ近い社会保険料が求められると思います。
下記のような加入されている健保組合の料率表を確認されて、
年収に料率をかけて年間の社会保険料を求めて下さい。
(下記は協会けんぽ東京支部)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shar …
因みに標準報酬月額には『48万』はありません。
29(26)等級の47万になります。
改定があるのは、9月以降です。また、
★年齢(40歳未満か以上か)で、健康保険料が変わります。
そのあたりはいかがですか?
>②
上記回答どおりです。通勤手当と旅費とは扱いが違います。
>③
資料内容から計算してみました。
ふるさと納税の最適額は11.8万程度になります。
※保険料関係を多目に見た結果です。
社会保険料などの所得控除は大き目に見ておくのが無難です。
いかがですか?
回答ありがとうございます!
ご回答の内容を踏まえ、また何点かご教示ください。
①標準報酬月額(月給)の考え方
旅費は標準報酬月額に含めないものと理解できました。
一方で、通勤手当については給与明細上に明示されていません。
仮に通勤手当がゼロであれば現時点の標準報酬月額が50万円になる
と考えられますが、額面から推測される標準報酬月額は47万円です。
このあたりは私の勤め先が輸送サービス業であり、通勤手当を現金で
受け取っている訳ではない点に原因があると思います。
この点は会社に確認してみます。
(以降の質問は「通勤手当がゼロ」を仮定させていただきます)
②社会保険料について
現在30代のため、介護保険料はかからない状態です。
所属健保を確認したところ、健康保険料の個人負担は0.43%でした。
厚生年金保険料、雇用保険料の個人負担は各々9.15%、0.3%なので、
ご指摘の通り見込み年収をベースにして、
社会保険料=8,070,000×(9.15%+0.43%+0.3%)=1,109,625
と考えるのが妥当でしょうか。
③付表の見方について その1
いただいた付表において、
税額控除前所得税=369,500は理解できました。
住宅ローン控除400,000に対して所得税が不足しますが、
この400,000と比較する所得税を382,500で計算されている
と思います。
この369,500と382,500はどのような違いになりますでしょうか。
④付表の見方について その2
付表において住宅ローン控除に対して所得税が17,500不足しています。
住民税所得割額=410,900であり、この値を元にふるさと納税の最適額を
所得割額×20%/(100%-10%-所得税率20%×復興税率102.1%)
で計算いただいたと考えています。
この計算において、不足額の17,500は影響を与えないでしょうか。
⑤付表の見方について その3
付表の右側中段に医療費控除、調整控除、控除限度額および2,500、50,000
という数値が出てきますが、これらはふるさと納税の最適額(118,000)に
計算上どのような影響を与えますでしょうか。
お手数をおかけして申し訳ございませんが、
引き続きご回答をいただければありがたいです。
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