2年前に交通違反として検挙されました。刑事処分は不起訴で終わってますが、免許書の更新となりゴールドからブルーになりましたので審査請求をします。そのため検挙された時の報告書の閲覧をしたくて保管している運転免許課に確認すると、審査請求書を提出してからでないと開示はできないと言われました。過去の審査請求をされた方のブログでは、審査請求する前に確認して異なることがあれば記載するといいとありました。刑事処分は終結してるのなら開示可能と思うのですが、疑問です。
これって県によって異なるのでしょうか。ご教授いただけますようお願いいたします。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
そうそう…
刑事処分の不起訴処分が、行政処分の取消に直結していないことは
当然ご存知ですね。
まずは、不起訴の処分理由から調べる必要がありますね。
開示されるか?ですけど。
No.5
- 回答日時:
この辺りでは、アイツら(サツ)ももう臨戦態勢のステージとして扱われているのでは?
「審査請求する」から「開示して」と言ったら、「それなら審査請求すれば?」と
返されたのですから、見たいならまず「開示請求」することが必要なのでしょう。
いづれにしても
・「やれるものならやってみろ」
・「正規の手続以外は受けない」
・「手続の方法は教えない」
・「間違えていた場合もどこが間違っていたのかは教えない」
なんて意図を感じますね。
国家権力にケチをつけるわけですので当たり前ですけど。
No.4
- 回答日時:
免許の更新は、過去5年間の違反履歴から判断します。
違反してから3ヶ月で点数はチャラになるとか、1年でチャラになるとか、ごちゃ混ぜに考えないように。
ゴールドで5年免許であっても、ブルーの3年免許であっても、更新時に過去5年遡ってカウントするので、点数がチャラになることと、違反履歴とは全く別のものです。
No.3
- 回答日時:
交通違反で検挙され刑事罰が不起訴って何をやらかしたんですかね?、
此の点に触れずしては状況が丸切り不明です、
刑事罰が不起訴、にもイマイチ合点が、
ブルーへ降格に成った事への不服審査ですか?、
違反内容へですか?、
何れにしても、
不起訴=起訴猶予なんで一件落着じゃ無いと思いますけど、
ブログの記載内容と質問者さんの状況が同一とは限りませんからね。
No.2
- 回答日時:
いまいち事情が飲み込めないのですが、何のために審査請求するんでしょうか。
ブルーになったのが不服ということでしょうか。違反の事実が無かった、つまり冤罪と判明したというならわかりますが、違反が刑事処分にまで進まなかっただけなら、そんなの関係ありません。
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早々に回答有難うございました。
言葉足らずで申し訳ありません、私がお聞きしたいのは、審査請求前に閲覧ができないかというです。皆様が記載いただいてることはすでに調べてますので認識しております。
2年前に検察への説明も終えてます、そのご何の連絡はありません。刑事処分と行政処分は別物ですので、行政処分、コールドからブルーになったことの審査請求です。何十年になりますが違反は一度もしてませんので点数は全く気にしてません。
一時停止違反での検挙です。違反について納得してませんので審査請求を致します。
刑事処分が不起訴になってなかったら、当然ですが、審査請求を先に出すようにとは言われません。
審査請求前に閲覧ができないかということについての回答をお願いします。