
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
あー、それはね、どちらが正しいというわけではなくて。
民法614条に「建物については毎月末に之(賃料)を払うことを要す」という規定があるけど、これは強行規定ではなく任意規定なんだよね。
で、今の法律的な判断として、前払いは614条の規定に比して借主が不当ということもなく合理性があるということになっている。
もちろん、数ヶ月前までに支払うとかなると別だけど。
この辺は検索すれば法解釈やらの記事が結構出てくるよ。
また、そういう民法の規定があるために、数日遅れたくらいでは大家や管理会社も強硬な姿勢には出ない。(契約違反ではあるけどね)
1日遅れても目くじら立てるのはこの規定や法解釈を知らない人か、知った上で強く請求してくる確信犯(笑)
簡単にイメージすると。
らーめん屋の食券と同じようなもの。
食券を先に買うか食べた後に支払うかの違いがあるけど、どちらが正しいということはないでしょ。
そんな感じ。
No.4
- 回答日時:
先の方々の回答の通りですが、契約として両者が納得し守るのであれば、当月分を2ヶ月、3ヶ月前・後に支払うでも違法ではありません。
要は両者がどのように約束し、納得したか次第です。
未払い、夜逃げの件も含めて普通はしませんけどね。
どうしても両者合意ではなく、一方に都合良く悪用されかねませんので。
No.2
- 回答日時:
本来は翌月利用分を先行して月末に支払うものです。
先に家賃を受けることで、未払いトラブルが避けられます。
利用後の月末に支払うという契約になっている状況で、夜逃げでもされるということもあります。
2ヵ月から3か月前に退去の旨を申し出、退去日までは日割り精算することが多いです。
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