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確定申告と源泉徴収について質問です、
副業している会社員です。
副業収入は、今年分は100万円程度となる見込みです。
現時点でも、60万円ほど副業収入があり、開業届をだし
個人事業主として青色申告をします。
副業の収入は、主にクラウドソーシングサービスを利用した収入です。
今回、交渉中のお仕事があります。
条件も良く、ぜひお仕事をしたいと思っておりますが、
一つ質問があります。
こちらのお仕事は、講演となるのですが先方曰く、
「講演料なので源泉徴収が必要である」とのことです。
私としては個人情報を先方に教える点が不安です。
先方からの回答は、
「源泉徴収はあなたが個人情報の教えることを拒否することはできるが。確定申告をしないのならばそのままでよいが、確定申告となれば個人情報が必要であり、こちら側に絶対的に教えなければならない。源泉徴収票を発行しその源泉徴収票を利用して確定申告をしなければならない。」との回答でした。
今までクラウドソーシングを利用したお仕事は、源泉徴収票が必要なお仕事ではなかったので、
そのようなことを初めて聞きました。

・源泉徴収票を発行する際に、個人情報の提供を拒否したとします。
その後、源泉徴収票なしで青色申告を行うことは可能ですか?
もし可能ならばこの場合、私は源泉徴収で税金が引かれている分と、
さらに税金を二重支払わなければならないのでしょうか?
・このケースでは、個人情報は確定申告をするので、絶対的に教えなければならないのでしょうか?

よろしくお願いします

質問者からの補足コメント

  • 私のいう個人情報は住所、氏名、生年月日、マイナナンバーなどです。源泉徴収票は、個人情報なしで発行できると聞きました。ですから、個人情報なしで源泉徴収してもらい、源泉徴収が反映された報酬を受け取り、源泉徴収票なしで確定申告は可能かということです

      補足日時:2019/09/11 21:36

A 回答 (7件)

解るようで解らない質問の補足コメントですね。

まず、確定申告書には、終わりのほうの納税額の計算欄に、あなたが既に差し引かれた「源泉徴収額を記入して控除できる」ようになっています。(あなたが源泉徴収されたという証明書が源泉徴収票なのです。)だから、二重払いにはなりません。それでも答えるとすると、①あなたが正しい数字の申告をするのなら源泉徴収されないでも、給与収入ではなく講演料として収入欄(雑所得または事業所得として)に加えるだけでも申告することは可能です。②ただし支払う側が個人でも法人でも「源泉徴収義務者」という届を出しているとすれば源泉徴収票をあなたに発行しなければならないという義務があることになります。そうしなければあなたが領収書を発行してもその支払いをした個人又は会社の経費にならない可能性があります。③確定申告書には「住所、氏名、生年月日、マイナナンバーなど」は記入欄がありますよね。税務署には知られても、なぜそこまで相手に個人情報を知られたくないのか解りません。(色々な想像ならできますがね。)結局あなたは確定申告を過去にやっていたとおっしゃるが、申告の前に一度もプリントアウトして見て自分の申告をチェックしてみたことがないのじゃありませんか?
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講師料金を必ず源泉徴収する必要はありません。


公演企画料等として、サービスで講師をやるスタイルでいいのではないでしょうか?
交渉次第です。
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「源泉徴収票は、個人情報なしで発行できる」は


「源泉徴収票は、マイナンバーなしで発行できる」が正です。

源泉徴収票そのものにはマイナンバーが記載されないからです。
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[源泉徴収票は、個人情報なしで発行できると聞きました。

]
デマです。どこで仕入れたネタですか。
ウソ出鱈目な情報に付き合わされてるように思います。

源泉徴収票には住所氏名生年月日が記載されます(マイナンバーは記載されません※)。
確定申告書に添付するのに住所氏名がなければ本人の源泉徴収票かどうかわからないではありませんか。
このことからだけでも「個人情報なしで発行できる」はデマだと判断できます。
仮に還付金が発生する申告でしたら、添付書類不備で「還付保留」されてしまいます。
ただし個人番号を教えて貰わなくても源泉徴収票は発行できます。
「本人が教えてくれないので、記載できてません」と言い訳するだけの話になります。


ご質問では「講師報酬」なのですから、そもそも源泉徴収票が発行されるものではありません。
報酬を受け取る際の明細に、報酬額と源泉徴収税額が記してあれば、確定申告時にはそれを資料として集計するだけです。
支払調書の交付を受けても、申告書には添付義務はありません。

支払調書には生年月日は不要。住所氏名とマイナンバーを支払者に伝える必要があります。

マイナンバーについては「他人に教えたくない」という方が存在してます。
「教えて欲しい」立場の人は、実は強制できないので、その場合には官庁に提出する法定調書には、マイナンバー記載がないものになります。

マイナンバーを実際に利用できるのは行政官庁だけですので、前回記述しましたが、「どうしても教えたくない」という人は、マイナンバー制度について大きな誤解をしてるとしか思えないです。
これは政府がマイナンバー導入時に、マイナンバーを収集した者(給与や報酬を支払う者)に義務付けられる個人情報の保護規定を、マイナンバーそのものが他人に知られると大変な事態となると言う説明に傾いたせいでしょう。

そもそもマイナンバーだけでなく業務上知り得た個人情報が、ボロボロと外部に出てしまうような企業がどうかしてますので、政府も「業務上知り得た個人情報は外部に漏らさないように管理してくれてると思うが、マイナンバーも同様に管理してくれ」程度の説明でよかったと思います。

なお「報酬を支払う」側としては、経理上「どこの誰に支払ったのか」程度は把握してないと、税務当局への説明ができません。
「個人情報なのでお教えしたくありません」というのは、支払者にとっては「こちらの都合も知らないで、身勝手な理屈を言う人」となります。

※ただし発行者が市に提出する給与支払報告書にはマイナンバー記載が要求されますので、マイナンバーの提示は必要となります。
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ちょっと、長くなりますが…



源泉徴収票は『給与』を支払う側が、税務署、お住まい自治体、
本人に提出する義務がある書類(法定調書)です。

そこには『どこの誰に』給料をいくら支払い、文字通り所得税を
いくら源泉徴収したか?が記載されおり、その金額の証明書類に
なるのです。

あなたは会社員なので、毎年、源泉徴収票をもらっていると
思います。マイナンバーも提示していると思われ、
会社は『マイナンバー付の』源泉徴収票と同じものを、
税務署や自治体に提出しているのです。

つまり、『給料を支払う場合』は、そうした個人情報を元に
源泉徴収票を発行しなければいけないのです。しなければ違法です。

ここまでよろしいでしょうか?

そこで、ご質問でひっかかるのが、
★講演料は給料ではない。ということです。
講演で給料がもらえるのですか?違うと思われますがいかがですか?
講演料は報酬として支払われるので、源泉徴収票は発行されません。

前置きが長くなりました。
しかし、講演料は、所得税を源泉徴収する義務があります。
そうルールが決まっています。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/g …

仕事を依頼した側は、あなたに支払った講演料から
★10.21%の所得税を源泉徴収して、税務署に納めなければいけません。
★支払証明として『支払調書』を税務署に提出しなければいけません。
『誰に』『いくら』払い、10.21%納税したことの証明書類なのです。
※書類の名前が紛らわしいでしょうが、源泉徴収票は関係ありません。

ですから、『先方』は、法を忠実に守っているのです。
逆に言えば、個人情報を開示しなくても報酬がもらえる仕事は、
脱税の温床となるし、信頼性は低いということです。

以上をふまえて、ご質問の回答ですが…

>・源泉徴収票を発行する際に
給料が支払われるなら、源泉徴収票は必須です。
これまでも、確定申告時に会社の源泉徴収票を提出していますよね?

でも、講演料は、給料ではないんですよね?
確定申告の際に支払調書は、必ずしも必要ありません。
★あなたが『誰から、いくら、もらった。』を明確に言えればよいのです。

しかし、その時に税務署がその『ウラ』をとろうして、
講演を頼み、講演料を支払った側へ連絡した時、
あなたが個人情報を開示しない(匿名)なら、
★あなたにいくら払ったと証明することができません。

例えば、10万もらっているのに、100万支払われている
と過少申告を疑われたら、その疑いを晴らすことができない
ということです。

>税金を二重支払わなければならないのでしょうか?
いいえ。そんなことは一切ありません。
★『支払調書』に『あなたに』『いくら』払い、
★10.21%納税したことが証明されていれば、
既に10.21%所得税を納税してあり、
確定申告時、所得や控除がいろいろあって、
例えば所得税率が5%ならば、5%分余計に払っているから
その分還付も受けられる可能性もあるわけです。

ですから、あなたも、10.21%所得税の源泉徴収された
『支払調書』をもらっておけば、自信をもって、
既にいくらいくら所得税を払っていると申告できるのです。
※必ずしも『支払調書』をあなたが税務署に提出する必要はありません。


ご質問の疑問点としては、
>今までクラウドソーシングを利用したお仕事は、
>源泉徴収票が必要なお仕事ではなかった
というところです。
それは『講演料』も同じです。源泉徴収票は必要ないのです。おそらく。

しかし、クラウドソーシングでも、胴元の仲介業者が、あなたの
個人情報はおさえていて、誰から誰にいくら?といった
★お金の流れを管理しているはずです。
その時にマージンをとり、業種によっては、必要に応じて、
所得税の源泉徴収もしているはずです。

マイナンバーを含め、個人情報は確かに慎重な扱いが必要ですが、
目的に応じて、必要に応じてルールを守って利用しなければいけない
というのが、個人情報の保護の観点であり、開示しないことで、
却って、本人のしたことが証明できないことにもなるのです。

どうでしょう?ご理解いただけたでしょうか?

マイナンバーというのは、本来は個人情報を守る制度でもあるのです。
番号だけで、本人のしたことが証明できれば、氏名や住所を表に出す
必要もないわけですから。
そのあたりが、理解してもらえないのです。
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「講演料なので源泉徴収が必要である」は正です。


講演料をどこの誰に支払ったのか記載した「支払調書」を税務署に提出する義務がありますので、当然に講演者の住所氏名生年月日と個人番号が必要です。

あなたが言われる「個人情報の提供」は上記の個人番号の事を言われてるはずです。
何処の誰かわからない人に講演を依頼する者がいるとは思えないからです。

個人番号などは、実は他人に知られてもどうという事はないものです。
弁護士、公認会計士、税理士、司法書士などに報酬を支払った者は、法定調書を税務署に提出することになりますので、各士業に個人番号を尋ねることになります。
個人番号の漏洩が問題になるのは、個人番号を知った人がそれが漏れてしまうような情報管理をしてる事が問題となるのです。

個人番号は、人間でいうと「本名」と同じだと思えばよろしい。
芸人に本名を聞いても「内緒だ」というでしょうが、一般個人で本名でお付き合いしてる方に、これが本名ですと伝えることなど何ら問題ない事でしょう。

なお質問文中「源泉徴収票」とありますが、講演報酬には源泉徴収票は発行されません。
発行されるとしたら「支払調書」で、これは税務署に提出するものと同じものを、受取者の確定申告時に源泉徴収税額を明確にするために使用できるよう親切心で発行されます。
法的には支払調書を講演者に渡す義務はありません。
ただし、源泉徴収税額がわかる明細書を作成する手間を省くために支払調書と同じものが交付されることは多いです。
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貴方の言う「個人情報」とは何のことですか?


確定申告は、年間に於ける全ての所得が対象になるので、
その一部を隠蔽し、或いは特定所得に対してだけ確定申告というのは、
脱税行為そのものです。
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