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リラクゼーション業界で個人事業主として契約しました。契約書には辞める際の連絡の期間など明記しておらず、歩合率や時給保証なども契約書を交わした数日後に口頭で変更する事を話しています。その後も相手側の要求などが極端になってきたり、コロコロと変更することがあるので「面接の際話した内容と変わっている」と伝えたところ、契約書に書いてあること、書類が全てと言われました。

書類には面接時に合意した歩合率と最低時給保証額、給与の振込び以外に私の今の業務体制に関わることは明記されていません。こういった場合、その後口頭で「辞める二ヶ月前にその連絡をする必要がある」と言われたら、私が合意していなくてもそれが有効になってしまうのですか?法律的には書面上の合意と口頭での合意、また口頭での連絡、何を基準にしたらいいのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    口頭でも合意した場合それが有効になるものと思ってはいたのですが、色々話していくうちにまた「書面の内容が全てです」と言われてしまうことが数回ありました。「契約書に書いてあるでしょ。その通りです。」と… 契約書に判を押して以来話してきたことが全て無効になるのかとその時点でびっくりしました。口頭の合意はこの時点であまり信用できないものと感じるようになりました。

    契約書は本当に歩合率や給与振込日など私に必要なこと以外は何も書いていないものです。逆に辞める際の決まりごとが何も書いていない場合はその日にやめると伝えれば辞められるということなのでしょうか?

      補足日時:2019/09/13 17:41

A 回答 (3件)

>契約書に判を押して以来話してきたことが全て無効になるのかとその時点でびっくりしました。



契約書を作成後、契約書に相違する合意が形成された時点で「おかしい」と思わなければダメですよ。
契約書と口約束が矛盾していた場合、「どうして口約束が優先されないの?」って驚くのはおかしいでしょう。

>口頭の合意はこの時点であまり信用できないものと感じるようになりました

口頭の合意が信用できないから契約書を作るのです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そうですよね。これでは何のための契約書か全くわかりませんよね。
同じリラクゼーション業界で働いている知人に相談んしたところ、個人経営のお店はこんなものと言われてしまい、それを鵜呑みにしていました。煙たがられてもそこらへんは詰めていくことにします。

お礼日時:2019/09/13 18:02

基本的には書面に記載してある契約内容が正になりますが、口頭であっても双方の合意があれば有効です。



>口頭で「辞める二ヶ月前にその連絡をする必要がある」と言われた

それに対して貴女が拒否してなけれが合意したとみなすのが普通です。


ただ、後の立証(確認)出来ないですからもめる要因になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!そうなんですよね。訴えたり色々するには金額が小さすぎて揉めるは面倒です。

お礼日時:2019/09/13 17:43

相手の言うとおり「契約書に書いてあることがすべて」です。



逆に言えば、契約書に書いていないことは決まっていないということです。

その都度決めていくしかないです。

しかし、何を契約したのかわからないので何ともいえませんね。

合意した内容を明記しない契約書って、一体何を契約したのかまったく想像がつきません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私自身、あまりにも内容が少ない契約書だったのでびっくりしました。ただ、とりあえず歩合率、給与支給日が明記されていたので不思議な会社だなとは思いましたが契約しました。
ただ前回話した後にそこを指摘すると「間違った契約書を渡しちゃった」みたいなことを言われ、新しい内容が追記された契約書を渡されましたがそれにはまだ半を押していません。

お礼日時:2019/09/13 17:51

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