これ何て呼びますか

散歩に連れていこうと紐を持った所、犬がイタチを
発見して家から飛び出し車にひかれてしまいました。
犬は歩いて自分の元へ戻ってきたので、病院で入院中。
ひいた車は、走り去りました(気づいてないと思われる)

1.この場合、治療費とかは飼い主側でしょうか?

2.もし車に損傷があって後で家にドライバーが来た場合
  車の修理代等は支払らわなければいけないのでしょうか

宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

第5 犬の飼養及び保管に関する基準


4 犬の所有者等は、
犬を道路等屋外で運動させる場合には、
次の事項を遵守するよう努めること。
(1)犬を制御できる者が原則として引き運動により行うこと。
(2)犬の突発的な行動に対応できるよう引綱の点検及び調節等に配慮すること。
(3)運動場所、時刻等に十分配慮すること。
 

あまり知られていないのですが、
このようなルールがあります。
詳しくは参考URLをご覧ください。
                

参考URL:http://jorei.cne.jp/law/katei.html
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
不注意で目を離してしまったとはいえ、監督不行届でした。ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/16 11:07

理論的な根拠はNo2さんのをご覧頂くとして、20年前、私がまだ小さな頃、家で飼っていた犬が車にはねられて死にました。


その時「犬はものである」と説明を受けました。
犬が車に当たるという事は、もの(犬)を持ち主(飼い主)が車にぶつけるのと同じと…

犬が死んで悲しい上に、車の弁償もと、親が嘆いていたのを覚えています。
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この回答へのお礼

同じ体験をされたということで私も悲しく思いました。
家族という感覚だったので、ものという発言はショック
ですが、飼い主が犬の行動にも責任をもたないと
いけないということを痛感しました。
小さな犬なので多分車に損傷(タイヤに当たった)は
ないと思われるますが、ドライバーさんが来た時には
しっかりと対応したいと思います。

ありがとうございました。
納得したので締め切ります。

お礼日時:2004/12/16 11:29

1,2両方です。


この場合過失はあなたにあるものと見られるはずです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
過失は飼い主にあると言える根拠のようなものは
ありますでしょうか?
詳しい方おられましたら教えて下さい。

お礼日時:2004/12/16 09:36

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