教えてください。
介護保険の年金収入が昨年分の確定の額と合いません。<百円以下切捨てとしました。>
--介護保険について--
令和元年(平成31年)8月65歳になりました。
役場より、介護保険の決定通知書が来ました。
年金収入2289700
合計所得金額 1948900
となっています。
--確定申告について--
この介護保険の年金収入や所得金額は平成30年分の確定申告を基にしてると思います。
そこで、確定申告の収入金額は、
・給与1128600
・(雑)公的年金等1896200
・(雑)その他465900 <収入465900/必要経費337900/差引金額127900>
の3件となっています。
--お聞きしたい事--
介護保険の年金収入=
(雑)公的年金等1896200+(雑)その他465900
これを計算すると2362100と違います。
なら=(雑)公的年金等1896200+(雑)その他差引金額127900
これを計算すると2024100と違います。
なら(雑)公的年金等1896200+(雑)その他必要経費337900
これを計算すると2234100と違います。
教えてください。年金収入は、雑のその他は特殊な計算が有るのでしょうか。
この年金収入が解らないと所得金額が計算できません。
※ちなみに所得金額を求める時、介護の時は住民税の計算方法で年金は年金の控除額 給与は給与の控 除額を引くだけで他の控除を行わなかったら良いですね。
No.1
- 回答日時:
ご質問の情報を読む限りは、年金収入に食い違いがあるだけです。
役所は、あなたの年金収入が2,289,700円あると言っています。
その他の給与所得、その他の雑所得と、年金の雑所得を合わせると、
①給与所得 478,600
②雑所得 127,900
③年金所得1,342,400
④合計所得1,948,900
だと言っています。
年金収入に申告内容と齟齬があるのではありませんか?
役所には公的年金等支払報告書が提出されているために
それをもって年金収入を合計していると想定されます。
企業年金や特別支給の老齢厚生年金等、
昨年受給した年金をご確認下さい。
ありがとうございます。
「公的年金等支払報告書が提出されている」との事ですが、
お尋ねいたします。
1)確定申告を行った後、何も指摘は無かったですが、税務署には報告されていないのですか。
2)公的年金等支払報告書は、本人の意思とは関係なく、知らせる様になっているのですか。
以上2点 疑問に思いました。
お忙しい中 お手数をおかけいたします。
よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
公的年金等の源泉徴収票、及び支払報告書(源泉徴収票と内容は同じ)は
支払者からの税務署及び役所への提出義務があります。
但し、
税務署への提出は年金額30万超(扶養親族申告書提出済の場合60万超)
役所への『公的年金等支払報告書』は、金額の条件なく提出が必要です。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/a …
>1)確定申告を行った後、何も指摘は無かったですが、
>税務署には報告されていないのですか。
上記条件にもよりますが、されていると思います。
税務署は、大きな申告漏れがなければ、見過ごすことはあります。
というか、何か申告漏れがありましたか?
企業年金等は、所得税が多目に源泉徴収されているケースが多いです。
役所は、ご質問のような介護保険料や国民健康保険料の算定もあるし、
その他福祉制度の優遇制度や適用条件になるので、集約された情報は
市町村民一人一人の分を確認します。
>2)公的年金等支払報告書は、本人の意思とは関係なく、
>知らせる様になっているのですか。
はい。以前より義務化されています。
給与所得、公的年金に限らず、ほとんどの所得は支払者より、税務署や
役所への報告が義務付けられています。納税義務の一環です。
その情報の流れを税務署~役所間で改善し、効率化、網羅化できるよう
導入されたのが、マイナンバーです。
ありがとうございます。
確定を行って、税務署から 全て(年金 給与 他)の情報が役場に行って、役場は税務署からの情報で住民税などを決めてるのかと思っていました。
しかし、真実は、
税務署 役場それぞれが、年金 給与などの情報を貰い。
確定で医療費控除など 特別な部分のみ 役場が利用しているとの事ですね。
早速 午後から何か確定のとき忘れていないか 見てみます。
/////////////////////
※https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/a …
は税務署の説明文ですね。ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
>医療費控除など 特別な部分のみ
>役場が利用しているとの事ですね。
私もそう感じていましたが、
本来、確定申告は、自営業者、事業所得者のためのもので、
特別なことではないのです。
自営業者は、自分で儲けたお金を申告して、納税するのです。
その自営業者にお金を支払う『取引業者』は支払調書を税務署に
提出しなければいけませんが、『客』は、支払調書を税務署に
提出することはありません。
ですから、自営業が、確定申告や住民税申告を急にしなくなると、
税務署や役所は本人に問い合わせをしたり、社会保険料を高くしたり、
減免措置を中止したりするような仕組みになっているのです。
ありがとうございます。
税務署 役場が、それぞれに個人の 年金 給与などの情報を貰っているのですね。
年金 給与などの情報は、税務署→役場でなく 双方それぞれが貰っている。ですね。
→税務署
支払者
→役場
となっているのですね。
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