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現在短時間の仕事をしていますが、仕事が原因で鬱病が悪化しました。
通院中の精神科医に障害年金受給の考えを言った所、私の場合は申請しても通らないかも、、、
といわれると思ったのですが、診断書書きますよと言ってくれました。
更に、今つらすぎるなら就労できる状態にないという診断書も書いてくれるといいました。

仕事に行くのがつら過ぎるのですが、あと数週間で終わる予定なので我慢して続けるか、もしくは診断書で就労にドクターストップかけてもらったほうがその事を障害年金の診断書に書けるし、やはり多少は有利になるのでしょうか。

それと初診日の事ですが、初めて精神科に行ったのが3年ほど前です。
そこで精神障害を訴え、精神障害者福祉手帳を取得した流れになっています。
本当にそれが初診日になるのでしょうか。病院は、一度転院しています。
初診日の扱いがいまいちよくわかりません。

A 回答 (3件)

初診日がいつであったとしても、初診日の時点で国民年金や厚生年金保険に入っていたでしょうか?


あるいは、20歳前であって何1つ公的年金制度(国民年金や厚生年金保険などのこと)に入っていないときが初診だったのでしょうか?
そういったことが何1つ書かれていませんよね。

精神障害者保健福祉手帳の取得状況と障害年金とは、全く無関係です。
手帳を取れたから障害年金も受けられる、といったことにはなりません。
また、20歳以降に初診日があったときは、その初診日のある月の2か月前までの保険料納付状況(国民年金保険料、厚生年金保険料)が一定条件を満たさなければ、どれほど障害が重くても受けられません。
さらに、初診日時点で入っていた公的年金制度が国民年金だけのときや、初診日が20歳前であって何1つ公的年金制度に入っていなかったときにある場合は、障害基礎年金(年金でいう障害程度が1級か2級のときにだけ出る)しか受けられないため、年金法上3級まであるものの、3級の状態では障害年金はゼロです。

年金用診断書は、現症年月日というものが問われます。
初診日から原則1年6か月が経った日を障害認定日というのですが、その障害認定日の後3か月以内の日(これが現症年月日)の障害の状態が書かれます。
つまり、その状態いかんで受給の可否を判断できることにもなる(ただし、初診日や保険料納付状況をあらかじめ満たしていることが大前提で、障害の状態だけを満たしていれば良いというわけではない!)のですが、その他、現時点の障害の状態(請求しようとする日[窓口提出日]の前3か月以内の日)が書かれた診断書を要するケースもあります。

初診日は、精神障害だという診断が付いた日ではありませんし、病名が確定した日でもありません。
たとえ誤診であったとしても、障害年金を受けようとする障害の症状が初めてあらわれたために医師の診察を受けた日(初診時の診療科名は問わない)が初診日となります。

初診日の取り扱いに関しては、その他、非常に細かい決まりごとがあります。
したがって、これだけの質問内容では、率直に申しあげて、何もお答えすることはできません。
状況のほとんどが不明となっている質問に、無責任に答えることはできません。

さらに言わせていただくことをお許しいただくなら、聞くべき所を間違っておられるとも思います。
個人的な内容(個別な案件)ですから、ごくごく基礎的なことは「一般論」として上のように書けるものの、それがあなたのケースにあてはまっているとは断言できません。
つまりは、ご面倒でも、直接、年金事務所に出かけていって詳細を相談すべき事項です。そのことはおわかりいただきたいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
とても分かりやすかったです。

お礼日時:2019/09/17 20:20

ここでは、個別の案件について、質問者の年金加入状況や、障害についての状況も何も詳細は不明ですので、断定することはできません。


ここで、予備知識を求めようとするのも、ある意味間違いのもとです。
無責任にも断定できないはずのことを私見での回答をもとめられても、なんら?意味はありません。

ただ、主治医が診断書を書いてくれることと、障害年金が認められることは別物です。
どんな場合でも医者にかかっておれば診断書は患者から求められたら、医師は書きますよ。
それで、勝手に認められるとか思うのは勘違いです。
診断書にもとずき、年金機構が最終決定しますので。

そもそも、質問者の場合に初診日や、納付用件といわれる請求の権利があるのかないのかも不明です。

初診日についても同様です。

個別の案件である、詳細そうだんは年金事務所にてしてください。
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生活保護費申請すればいいんじゃないの

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