No.8
- 回答日時:
そもそも、15歳のあなたが雇用されているかどうかが明記されていません。
15歳ですと、通常は義務教育の中学生ですから、どこかに丁稚奉公でもして、苦労しているのですかね。
この事例、まさに雇用関係があったとしたら、雇用すること自体が労働基準法違反に該当する可能性が高いものと思われます。
ただし、例えば米屋の娘が、家業の手伝いをするよう言われて、家業の米屋で20kgの米を運ぶのを嫌がって、愚痴を言っているようにも思えます。
一日の労働時間が6時間に満たず、都合の良い時にだけきて、一日あたり6時間以上勤務する従業員が、就業規則に定められた休憩をとっているときに、たまたまお手伝いをしているあなたに休憩の声がかからないからといっても、何ら問題はありません。
みんな忙しくて、構ってくれない状況であれば、挨拶しないことそれ自体が違反ではありません。
法律等に関係する質問をするときには、十分な情報を書き加えましょう。
No.7
- 回答日時:
1.児童 満15歳に達した日以後最初の3月31日が終了するまでの者 1.使用禁止(労基法第56条)(例外)
(例外)
の詳細は以下参照
http://shahotoro.net/111
恐らく貴方は全部アウトでしょう。
使用人は逮捕ですね。
No.6
- 回答日時:
> 15歳女子です。
そもそも雇用出来ないのでは?
労働基準法
| (最低年齢)
| 第五十六条
| 使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。
> インターネットで調べると15歳は12キロ以上持ってはダメらしいです。
年少者労働基準規則
| (重量物を取り扱う業務)
| 第七条
| 法第六十二条第一項の厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務は、次の表の上欄に掲げる年齢及び性の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる重量以上の重量物を取り扱う業務とする。
満十六歳未満、女、断続作業の場合、12キログラム
ってやつでしょうか?
そもそも、
| 第一条
| 使用しようとする児童の年令を証明する戸籍証明書、その者の修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を様式第一号の使用許可申請書に添えて、これをその事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(~)に提出しなければならない。
とかの条件を満たしてるの?
--
通常雇用でなくて、業務委託契約、請負契約とかでは?
(これはこれで、未成年の場合は契約の条件がメンドクサイですが。)
業務委託や請負契約なら、労働基準法とかは関係無いです。
休憩は不要。
重量物の取り扱いの制限は関係ない。(強いて言うなら、児童虐待防止法?)
挨拶も当然不要。
No.5
- 回答日時:
職種によっては、
重い荷物も運びますからね。
いちいち法律で定めていたら、
仕事に成りませんよね。
どんな職種か?
就労前から承知してますよね。
休憩は与えていれば問題ない。
挨拶しないのも同様で、
人間関係は法律規制ありません。
仮に労基が介入しても、
強制力は無いんです。
職業選択は自由
嫌なら辞めるしか無いんですよ。
まだ若いのに頑張ってて偉いね。
今は人手不足だから、
仕事は沢山ありますよ。
転職を視野に入れてみては?
No.4
- 回答日時:
そもそも15歳は労働基準法では児童に該当するため、原則として使用してはいけません。
https://ngswsr.com/rouki/saiteinrnrei/
例外はありますが、
>20キロ以上の重量物を持たされる
ということなら例外には該当しないと思われます。
>挨拶を返してくれない
これは法律とは特に関係ないかと。
No.3
- 回答日時:
>>私にだけ休憩を告がれない
これは、昼休憩に事なのでしょうか?
それとも、就業時間内にちょっとだけ取る休憩なのでしょうか?
>>20キロ以上の重量物を持たされる
ここまでの重さなら、普通に男性がするべき仕事内容では?
>>挨拶を返してくれない
これは、就業規則とは、全く関係ありません。
No.1
- 回答日時:
全体像がわかりませんが、労働の基準に違反したとは言えないかた。
あなたは、そこの労働者なのでしょうか。何でも法に違反か否かの前に、あなたが努力すべき事もあるかと。
コミュニティを作る必要があります。上司などに相談するなど、あなたがすべき事は全てしましたか?
まずは、そこからかと思います。
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