東京電力福島第一原発事故を巡り、業務上過失致死傷罪で強制起訴された東電の勝俣恒久元会長ら旧経営陣三被告の判決で、東京地裁は、三人に無罪を言い渡したそうです。
主な争点は、下記の2点であり、それに対する裁判所の判断を「⇒以下」に記してみました。
①海抜一〇メートルの原発敷地を超える高さの津波を予見性。
⇒巨大津波の可能性を示した政府機関の予測(長期評価)などに十分な信頼性、具体性はなく「津波が来る可能性を指摘する意見があることは認識していて、予測できる可能性が全くなかったとは言いがたい。しかし、原発の運転を停止する義務を課すほど巨大な津波が来ると予測できる可能性があったとは認められない」。
②対策を取ることで事故を防げたかどうか。
⇒3人が巨大津波の可能性に関する情報を聞いた2008~09年時点で対策を講じても事故前に完了できたかどうかは不明。
※東電旧経営陣3人に無罪判決 福島第一原発事故
https://www.chunichi.co.jp/article/front/list/CK …
さらに、
③裁判長は結語として「原発事故の結果は重大で取り返しがつかないことは言うまでもなく、何よりも安全性を最優先し、事故発生の可能性がゼロか限りなくゼロに近くなるように必要な措置を直ちに取ることも社会の選択肢として考えられないわけではない。しかし、当時の法令上の規制や国の審査は、絶対的な安全性の確保までを前提としておらず、3人が東京電力の取締役という責任を伴う立場にあったからといって刑事責任を負うことにはならない」と述べたそうです。
※東電旧経営陣3人に無罪 原発事故で強制起訴
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO49963860Z10 …
※原発事故 東電旧経営陣に無罪判決「津波の予測可能性なし」
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190919/k10012 …
上記について、
①の予見性の判断には疑問を感じますが、科学的判断に委ねるとして、
②の「対策を講じても事故前に完了できたかどうかは不明。」の判断は、可笑しくありませんか?
対策を講じなかったことが経営責任なのであり、対策を講じていても間に合ったか分からないので、無罪とは、経営者は、何もしなくても責任を問われないことになりませんか?
そもそも、防潮堤の建設には時間を要しても、電源喪失対策は、それほど時間を要しないのであり、その対策すら講じようとしてなかつたのは、過失ではありませんか?
③結語の「法令上の規制や国の審査は、絶対的な安全性の確保までを前提としておらず、・・・刑事責任を負うことにはならない」も、可笑しくありませんか?
「法令上の規制や国の審査は、絶対的な安全性の確保までを前提としておらず」の発想が、原発を管理する経営者として、資格がないと思いませんか?
よしんば、法的には、そうだとしても、限りなく、安全確保に努めるのが、経営責任であり、こんな言い訳をしているので、事故を誘発すると思いませんか?
・・・さらに付け加えれば、そんな言い訳をしている企業体質が、千葉県での台風対策の“人災”と共通性があると思いませんか?
※台風、千葉県民の被害拡大させた「何もしない」森田健作知事による“人災”…東電の怠慢も
https://biz-journal.jp/2019/09/post_119613.html
A 回答 (13件中11~13件)
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No.3
- 回答日時:
①の予見性の判断には疑問を感じますが、科学的判断に委ねるとして、
↑
法的な予見可能性と、科学的な予見可能性は
違います。
科学的に予見可能な場合でも、法的には無いと
されることもあります。
②の「対策を講じても事故前に完了できたかどうかは不明。」の判断は、可笑しくありませんか?
↑
不作為犯、ということですから
おかしくありません。
対策を講じなかったことが経営責任なのであり、対策を講じていても間に合ったか分からないので、無罪とは、経営者は、何もしなくても責任を問われないことになりませんか?
↑
不作為犯が成立するためには、対策していれば
間に合った、ということが必要です。
そもそも、防潮堤の建設には時間を要しても、電源喪失対策は、それほど時間を要しないのであり、その対策すら講じようとしてなかつたのは、過失ではありませんか?
↑
それは、予見可能性がない、ということで
説明されているのでは。
③結語の「法令上の規制や国の審査は、絶対的な安全性の確保までを前提としておらず、・・・刑事責任を負うことにはならない」も、可笑しくありませんか?
↑
おかしくありません。
絶対的な安全となると、隕石の衝突とかも
考える必要があり、常識外れな結果になります。
「法令上の規制や国の審査は、絶対的な安全性の確保までを前提としておらず」の発想が、原発を管理する経営者として、資格がないと思いませんか?
↑
思いません。
あれだけの事故を起こして起きながら無罪かよ、
という感情は判りますが、法的解釈としては
絶対的安全確保は無理です。
よしんば、法的には、そうだとしても、限りなく、安全確保に努めるのが、経営責任であり、こんな言い訳をしているので、事故を誘発すると思いませんか?
↑
それは言えますね。
・・・さらに付け加えれば、そんな言い訳をしている企業体質が、
千葉県での台風対策の“人災”と共通性があると思いませんか?
↑
それも同意ですが、法的責任と混同すべき
ではないでしょう。
ご意見有難うございます。
②「不作為犯、ということですから、おかしくありません。」は、可笑しくないですか。
「長期評価」で津波が到来することが予測できたのに、その対策義務を怠り、犯罪的結果を招いたのであるから、不作為犯そのものではないでしょうか。
※不作為犯
https://kotobank.jp/word/%E4%B8%8D%E4%BD%9C%E7%8 …
「不作為犯が成立するためには、対策していれば、間に合った、ということが必要です。」は、仮定の話しで刑罰を決めるのは納得できませんが、それならば、対策に時間や経費を要しない「電源喪失」対策すら行っていなかったのは不作為犯に該当するのではないでしょうか。
③「絶対的な安全となると、隕石の衝突とかも考える必要があり、常識外れな結果になります。」も、可笑しくないですか。
「絶対的な安全性の確保」とは、この裁判長が勝手に述べている内容であり、争点は政府機関が出した「長期評価」への安全確保であり、誰も「絶対的な安全性の確保」まで要望していませんよ。
①「科学的に予見可能な場合でも、法的には無いとされることもあります。」は、逆に言えば、「法的には無いとされることもある」でしょう。
そもそも、地震等の天災は、現在科学では予測できないので、その天災に対し、完全な予見性を問うことそのものに疑問を感じます。
今回の場合は、政府機関が「長期評価」として津波の予測をしていたのであり、それに対し、重要設備をあずかる経営者として、全く、安全対策を行わなかったことに、過失がなかったことにはならないしょう。
その意味では、報道から知りえる限りでは、経営者として、安全対策を行おうとした努力が全く見えず、完全に無罪とするには疑問を感じます。
・・・今回の判決は、結論ありきから、それに沿う証拠の箇所を取り上げ、論理を組み立てた判決に見えてしまいます。
No.1
- 回答日時:
事故後の対応が悪かったことから感情的になっているような気がするのは自分だけでしょうか。
「予想を超える津波を予測できたか」が論点だからなあ。
予想できない事をいつ始めるかという話になる。
場合によっては「そんなありもしないことに無駄に金を使うな」と言うんじゃないか。
そんなダブルスタンダードなことを法律は許容しない。
絶対的な安全云々ということになると、車のリコールの話はどうなるのかな。製造者に対して刑事罰なんて無いぜ。
・・・
そんなわけで、論点が何であるかを正しく掴んで感情的な判断をしないようにしましょう。
・・・余談・・・
後出しでいくらでも責めることは無理があるんだ。
その時点で最善であったかを考える必要がある。
日本に【遡及法】は存在しないからね。
ご意見有難うございます。
「感情的になっている」とのご指摘ですが、(科学的でなく)感情的なのは東電ではなかったのでしょうか。
「津波を予測できたか」が論点とのことですが、そもそも、現在の科学で、100%の確率で津波を予測できるのでしょうか。
それなのに、長期評価を「信頼性が低く、直ちに対策を取るのは不可能だった」と、責任を回避するのは、科学的でなく、感情的な判断に過ぎなかったのではないでしょうか。
100%の確率で津波を予測できないことを承知で、土木学会に検討を依頼しても、誰も、地震に関しては、100%の確率で予測はできないので、気休めの依頼でしかなかったのではないでしょうか。
100%の確率ではなくても、「マグニチュード8級の津波地震が30年以内に20%程度の確率で起きる」の長期評価が出ているのであれば、危険設備をあずかる経営者として、何ら対策を講じなかつたことは、過失ではないでしょうか。
※対策とれば事故起きず
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO30265210Z00 …
おまけに、土木学会は、検討さえしておらず、検討していないから白と判断したそうで、将来津波が起きないと判断して白くしていたわけではないそうで、それを見過ごしていたのは、東電の経営者の過失ではないでしょうか。
※「土木学会で安全確認」実は検討してなかった
https://level7online.jp/2018/%E3%80%8C%E5%9C%9F% …
「車のリコール」は「製造者に対して刑事罰なんて無い」とのことですが、対策を講じなければ、製造物責任を問われるでしょう。
まして、原発という重要設備に関し、危険を承知で対策を講じないのは、過失ではないでしょうか。
※車のリコール制度と車のPL法
https://www.navikuru.jp/articles/knowledges/88/
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