A 回答 (6件)
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No.5
- 回答日時:
相続税の計算上、相続発生時に存在した債務は債務控除ができます。
この債務として葬式費用が含まれます。
相続発生後の仏壇やお墓の購入は、葬式費用とはなりませんので、債務控除額になりません。
生きてる間に仏壇やお墓を被相続人が購入したが、支払未済の場合には「相続発生時の負債」となりますので、債務控除額に含まれます。
No.3
- 回答日時:
控除対象という言葉は「相続する額からこれこれの分は課税対象にしない」という意味ですので
仏壇とお墓の購入費用は相続税の控除対象になりません。
本人が生前に仏壇とお墓の購入していて支払いだけが残っているなら、それは本人口座から払い終えてください。 それは相続にはなりません。(控除対象でもありません)
No.1
- 回答日時:
なりません。
以下をよくご覧ください。http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
それらを被相続者(故人)が存命中に購入したものならば、相続財産にはなりません。
金のおりんとか、OKらしいです。
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