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確定申告書作成コーナーにて、去年のふるさと納税の寄付金の還付申請をしようとしています。

控除項目には、「寄付金控除」以外に「社会保険料控除」や「生命保険料控除」の項目もありますが、去年の会社の年末調整で申請している場合は「社会保険料控除」や「生命保険料控除」の項目への入力は不要で良いのでしょうか。

A 回答 (5件)

入力不要などということは、けっしてありません。


デマにご注意下さい。

源泉徴収票にある『所得控除の額の合計額』の入力だけで、
入力が省けるだけです。
入力しないと、所得税を納税することになってしまい、
意味不明な、無申告加算税、延滞税などを課せられる可能性が
あります。くれぐれもご注意下さい。
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確定申告書コーナーの案内に従って入力すれば問題ないはずです。



源泉徴収票の所得控除の合計額で計算可能ですので、改めて入力する必要はありません。

利用方法をよく読んで不明な場合は税務署などに問い合わせましょう。
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年末調整で申請していても、


「社会保険料控除」や「生命保険料控除」は、「寄付金控除」が新たに発生したため、全体の所得税を計算するので、「保険料控除」は再計算する必要があります。
詳しくは国税庁のHPを見てください。
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会社から貰っている源泉徴収票の内容を、収入金額等-給与に記入すればよいです。


去年の会社の年末調整で申請していない部分は、個別に記入してください。

ふるさと納税分に対する還付は、所得税部分になります。
地方税については、今年度徴収額の減額と言う形になります。
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入力が不要な代わりに源泉徴収票添付が裏付けとして必要になります

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この回答へのお礼

なるほど! 確かに源泉徴収票に、年末調整の結果が保険料控除の項目に反映されますもんね。ありがとうございます

お礼日時:2019/09/23 17:01

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