A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
>市役所?税務署?ハローワーク?
どこもダメです。
例えば、社会保険の扶養条件だったら、
ご主人の加入している『健康保険組合』です。
健康保険組合のサイトや連絡先に電話して訊くことです。
今どうしているのですか?健康保険証で確認して下さい。
その他にも税金の扶養条件等もあります。
全般的な扶養等の条件を説明しておきます。
その条件で合っているかどうかを、
★各担当部署に確認しなければいけません。
条件としては、年間の収入、
★1~12月の収入の全ての合計(年収)が条件となることが多いです。
給与収入(社員、アルバイト、パートでの収入)を前提とします。
①給与収入93~100万以下
奥さんの所得税、住民税が非課税となり、
この範囲なら『扶養』は全く問題ないです。
★非課税の条件は、お住まいの地域により、条件が変わります。
★お住まいの役所のサイト等でご確認下さい。
給与収入から給与所得控除65万を引いた金額が合計所得です。
参考
東京都23区
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
徳島市
https://www.city.tokushima.tokushima.jp/faq/zei/ …
北見市
https://www.city.kitami.lg.jp/docs/1908/
②103万以下の条件
奥さんの給与収入の所得税は非課税ですが、
★住民税は7000~9000円ほど課税されます。
●103万以下はご主人の配偶者控除の条件です。
但し配偶者特別控除が昨年から改正されており、
150万以下なら、ご主人は、
103万以下と同額の控除が受けられ、
201万まで控除額が段階的に減る制度
となっています。
配偶者特別控除の所得控除額は、奥さんの給与収入換算で、
以下のようになります。
給与収入 所得税 住民税
~150万 38万 33万★
150万超 36万 33万
155万超 31万 31万
160万超 26万 26万
166.8万~ 21万 21万
175.2万~ 16万 16万
183.2万~ 11万 11万
190.4万~ 6万 6万
197.2万~ 3万 3万
201.6万~ 控除なし
奥さんの給与収入が年120万なら、
給与収入 所得税 住民税
~150万 38万 33万★
となります。
★ご主人は、もうじき実施される『年末調整』で、
★奥さんの今年の収入を『配偶者控除等申告書』に記入し、
★申告が必要です。
★ご主人の会社の担当者に確認しながら記入して下さい。
ここは、お忘れなく!
さらに、それらとは別に
社会保険の条件があります。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
③106万の社会保険の加入条件
★『奥さんの勤め先』で、社会保険に加入するか否か
の条件となります。
⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円以上
(※年収106万円以上)
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
(社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと
この条件を『全て満たす』と、社会保険に加入することになり、
社会保険料が給料から天引きされることになってしまいます。
特に大手企業の条件となります。
さらに、そうでなくても、勤務時間が正社員の3/4以上なら、
社会保険に加入することになります。
正社員が週40時間なら30時間以上ということです。
詳細条件は下記をご覧下さい。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
★この条件は、奥さんの勤め先が判断するかになります。
★奥さんの勤め先で、上記条件を訊くしかありません。
上記条件にあてはまらないなら、
次の130万未満の条件となります。
これが『130万の壁』と言われているものです。
④130万未満の社会保険の扶養条件
ご主人の社会保険に扶養で加入でき、
健康保険料
国民年金保険料
が、かからず、
タダになる条件です。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
扶養の収入条件としては、
年130万未満
月130万÷12ヶ月=108,334未満
日108,334÷30日=3,612未満
となっており、
収入の見込として年間130万未満が今後続くという条件です。
・通勤費込で
★月108,334円未満のペースで続くのがポイントです。
★一般的には、この月額が3ヶ月平均で超えたら脱退となります。
この条件は、前述のように、
★ご主人の健康保険組合に確認して下さい。
この条件を外れると、
社会保険料は、年20~30万かかることになるので、
▲年収150万で約30万の保険料がかかったら、
●年収130万未満で保険料がかからない場合と比べ、
▲150万-30万=120万<●130万となり、
★手取りが逆転してしまいます。
ということで、回答をまとめますと。
②年103万以下なら、ご主人は
税金の扶養(配偶者控除)が申告でき、
150万以下でも配偶者特別控除が申告でき、
税金の軽減は変わらず、
5.2万~の税金軽減がある。
③の『106万』は『奥さんの勤め先』に
社会保険の加入条件を確かめておく必要がある。
④社会保険の扶養条件は、
通勤費込で月108,334円未満が条件で、
ご主人の健康保険組合に条件を確認する
必要がある。
この条件は、あくまで扶養を申請する
『今後』の条件となる。
となります。
いかがでしょうか?
No.1
- 回答日時:
扶養内なら旦那さんの会社に手続きしてもらうはずです。
健康保険証だけ新しい保険証が届いたら役所に切り替え変更手続き行ったような、、、
もう数年前にしたことなので曖昧で申し訳ないです。
役所に問い合わせたら一番早いですよ☆
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